セーフティネット保証5号の認定について
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セーフティネット保証制度とは・・・
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行なう制度です。
この制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかに該当する経営の安定に支障を生じている「特定中小企業者」である旨の町の認定が必要です。
この制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかに該当する経営の安定に支障を生じている「特定中小企業者」である旨の町の認定が必要です。
対象となる中小企業者
取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けた中小企業者が対象となります。
認定にはその内容によって、第1号から第8号まであります。
セーフティネット保証制度の詳細については、中小企業庁ホームページから閲覧できます。
中小企業庁ホームページはこちら(別ウインドウで開く)
特に問い合わせの多い認定要件・認定申請書類は以下のとおりです。
5号:全国的に業況の悪化している業種
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。
「セーフティネット保証(5号:業況の悪化している業種(全国的))」(別ウインドウで開く)
※令和2年1月1日~3月31日のセーフティーネット保証5号の概要・指定業種(中小企業庁ホームページはこちら(別ウインドウで開く))
指定業種について
認定を受けるためには、行っている業務が指定業種に該当するかの確認が必要です。次の手順で業種を特定してください。
- 営んでいる事業の業種の確認
営んでいる事業が日本標準産業分類(平成19年11月改定)の細分類ベース(4桁の番号)でどの業種に当たるかを特定する。
細分類ベースで複数の事業を行っている場合には、複数の業種を特定する。
(日本標準産業分類の分類項目と内容は、総務省のホームページ<日本標準産業分類:平成25年10月改定>(別ウインドウで開く)で確認できます。) - 業種が5号認定の指定業種に該当するかどうかの確認
1で確認した細分類業種が、5号認定の指定業種(中小企業庁のホームページ)(別ウインドウで開く)に該当するか確認する。
※1で確認した細分類業種が複数の場合はすべての業種について、確認する。 - 認定基準・要件の確認
2の結果に応じ、どの認定基準・要件で申請するか、下記の内容を確認してください。
※いずれの認定基準・要件にも該当しない場合は、認定の対象外となります。
認定基準・要件
指定業種に属する中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
(イ)売上高の減少
最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者。
(ロ)原油価格等の影響による売上高の減少
製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
※認定基準・要件の詳細(中小企業庁資料)(別ウインドウで開く)
(イ)売上高の減少
最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者。
(ロ)原油価格等の影響による売上高の減少
製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
※認定基準・要件の詳細(中小企業庁資料)(別ウインドウで開く)
申請書類
- (認定申請書)添付書類 1部<添付の指定様式>
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)(ロ)の規定による認定申請に係る申請「添付資料の確認書」 1部<添付の指定様式>
- 指定業種に属する事業を行っていることを証明する書類等 1部
例えば、取り扱っている製品・サービスがわかる書類、許可・免許・登録・届出等を必要とする事業については許認可証等の写など - 適用される認定要件1から3に応じて、売上高等の減少等が当該認定要件を満たすことを証明する書類等 1部
例えば、売上帳、試算表、仕入帳など - 中小企業者の住所地を証明(確認)する書類等 1部
例えば、法人登記履歴事項全部証明書(写し可)、確定申告書の申告者控えなど
※認定申請は、中小企業者の住所地(法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の住所地、個人の場合は事業実体のある事業所の所在地)を管轄する市区町村に行うものです。
申請書(Word)
- イ-(1) (ファイル名:イ-(1).docx サイズ:22.25KB)
- イ-(2) (ファイル名:イ-(2).docx サイズ:22.15KB)
- イ-(3) (ファイル名:イ-(3).docx サイズ:22.60KB)
- イー(1)添付書類 (ファイル名:イー(1)添付書類.docx サイズ:25.98KB)
- イー(2) 添付書類(ファイル名:イー(2)添付書類.docx サイズ:27.59KB)
- イー(3)添付書類 (ファイル名:イー(3)添付書類.docx サイズ:28.98KB)
- ロ-(1) (ファイル名:ロ-(1).docx サイズ:23.28KB)
- ロ-(2) (ファイル名:ロ-(2).docx サイズ:23.33KB)
- ロ-(3) (ファイル名:ロ-(3).docx サイズ:23.64KB)
- ロー(1)添付書類 (ファイル名:ロー(1)添付書類.docx サイズ:28.36KB)
- ロー(2)添付書類 (ファイル名:ロー(2)添付書類.docx サイズ:29.22KB)
- ロー(3)添付書類(ファイル名:ロー(3)添付書類.docx サイズ:30.68KB)
- 添付資料の確認書 (ファイル名:添付資料の確認書.doc サイズ:30.00KB)
提出先
宮代町産業観光課商工観光担当
役場庁舎2階窓口番号14
電話:0480-34-1111(内線265)
役場庁舎2階窓口番号14
電話:0480-34-1111(内線265)
お問い合わせ
宮代町役場産業観光課商工観光担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線264、265(2階14番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!