簡易専用水道受検報告届(様式第4号)
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どんな時に必要?
簡易専用水道の設置者は、水道法第34水道法第34条の2第2項の規定に基づき、1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた簡易専用水道検査機関に依頼して、検査を受けることが義務づけられています。検査を終了後、宮代町簡易専用水道管理指導要綱第3条の規定に基づき、検査結果を報告する際に必要となります。
申請・届出書式
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記入要領
届出書に必要事項をご記入し、検査結果を添付してください。ご不明な点がございましたら「宮代町環境推進担当」までお問い合わせください。
その他注意事項
毎年、検査後に届出が必要です。
お問い合わせ
宮代町役場環境資源課環境推進担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線294、293(2階15番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!