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あしあと

    個人住民税の配偶者控除及び配偶者特別控除について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:11097

    配偶者控除及び配偶者特別控除について 

    配偶者控除

    納税義務者に生計を一にする配偶者がいる場合、以下の要件に該当するときは、配偶者控除として所得控除を受けることができます。

    配偶者控除の要件

    • 配偶者の合計所得金額が58万円(令和3~7年度分は48万円)以下(同一生計配偶者)であること。
    • 配偶者が青色事業専従者として給与の支払いを受けていないこと又は白色事業専従者でないこと。
    • 納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること。


    配偶者控除の控除額
    配偶者の年齢納税義務者の
    合計所得金額
    900万円以下
    納税義務者の
    合計所得金額
    950万円以下
    納税義務者の
    合計所得金額
    1,000万円以下
    70歳未満33万円22万円11万円
    70歳以上38万円26万円13万円

    配偶者特別控除

    配偶者控除に該当しない場合でも、以下の要件に該当するときは、配偶者特別控除として所得控除を受けることができます。

    配偶者特別控除の要件

    • 生計を一にする配偶者の合計所得金額が58万円(令和3~7年度分は48万円)を超え133万円以下であること。
    • 配偶者が青色事業専従者として給与の支払いを受けていないこと又は白色事業専従者でないこと。
    • 納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること。


    配偶者特別控除の控除額
    配偶者の合計所得金額納税義務者の
    合計所得金額
    900万円以下
    納税義務者の
    合計所得金額
    950万円以下
    納税義務者の
    合計所得金額
    1,000万円以下
    58万円超 100万円以下33万円22万円11万円
    100万円超 105万円以下31万円21万円11万円
    105万円超 110万円以下26万円18万円9万円
    110万円超 115万円以下21万円14万円7万円
    115万円超 120万円以下16万円11万円6万円
    120万円超 125万円以下11万円8万円4万円
    125万円超 130万円以下6万円4万円2万円
    130万円超 133万円以下3万円2万円1万円

    お問い合わせ

    宮代町役場税務課町民税担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線232、233(1階2番窓口)

    ファックス: 0480-34-1098

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