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あしあと

    配偶者控除及び配偶者特別控除について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:11097

    配偶者控除及び配偶者について

    税制改正に伴い、令和3年度個人住民税から以下のようになります。



    配偶者控除及び配偶者特別控除
    配偶者控除配偶者の合計所得金額48万円以下納税義務者の合計所得 ※( )内は給与収入のみの場合の収入【参考】
    配偶者の給与収入金額
    900万円
    (1,095万円)以下※
    950万円
    (1,145万円)以下※
    1,000万円
    (1,195万円)以下※
    1,000万円
    (1,195万円)超※
    33万円22万円11万円0万円1,030,000円以下
     老人控除対象配偶者38万円26万円13万円0万円
    配偶者特別控除配偶者の合計所得
    95万円以下33万円22万円11万円0万円1,030,000円超
    1,500,000円以下
    95万円超 100万円以下33万円22万円11万円0万円1,500,000円超
    1,550,000円以下
    100万円超 105万円以下31万円21万円11万円0万円1,550,000円超
    1,600,000円以下
    105万円超 110万円以下26万円18万円9万円0万円1,600,000円超
    1,667,999円以下
    110万円超 115万円以下21万円14万円7万円0万円1,667,999円超
    1,751,999円以下
    115万円超 120万円以下16万円11万円6万円0万円1,751,999円超
    1,831,999円以下
    120万円超 125万円以下11万円8万円4万円0万円1,831,999円超
    1,903,999円以下
    125万円超 130万円以下6万円4万円2万円0万円1,903,999円超
    1,971,999円以下
    130万円超 133万円以下3万円2万円1万円0万円1,971,999円超
    2,015,999円以下
    133万円超0万円0万円0万円0万円2,015,999円超
    ※所得金額調整控除がある場合は15万円を足した年収

    給与等の収入金額が850万円を超え、次の(1)~(4)のいずれかに該当する場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く
    (1)本人が特別障害者
    (2)年齢23歳未満の扶養親族がいる
    (3)特別障害者である同一生計配偶者がいる
    (4)特別障害者である扶養親族がいる

    ◆所得金額調整控除額
    {給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円}×10%

    お問い合わせ

    宮代町役場税務課町民税担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線232、233(1階2番窓口)

    ファックス: 0480-34-1098

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