第2期宮代町地域福祉計画を策定しました
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地域福祉計画は、社会福祉法第107条に規定され、地域福祉の推進に関して、福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項、社会福祉事業の健全な発達に関する事項、住民参加による地域福祉活動の推進に関する事項について一体的に策定することと定められています。
「第2期宮代町地域福祉計画」は、前期計画の基本理念「ともに支え合い 助け合う みんなにやさしいまちづくり」を踏襲し策定しました。また、認知症や知的障がい者、精神障がい者等に対する権利擁護の一環としての「成年後見制度利用促進基本計画」、犯罪や非行からの立ち直りを支援し、誰もが安心して暮らすことができる地域づくりを推進するための「再犯防止推進計画」を包含するなど、多様な課題に対応する内容としています。
宮代町地域福祉計画を策定しました
宮代町地域福祉計画
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