漏水時の上下水道料金の減免について
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お客様の敷地・宅地内で漏水が発生した場合、漏水の認められる期間のうち1調定分、水道料金及び下水道使用料(以下、上下水道料金)を減免することができます。
減免の条件
漏水の事実が判明した場合で、次の1から5すべてに該当する場合
1.使用者の善良な管理義務の範囲内では発見が困難である場合
●発見が困難である場合とは次のようなケースです。
・漏水の発生が外観から認識できないとき(地下・地中漏水等)
・露出していない給水管、給水用具からの漏水など(壁内の漏水等)
●次のような場合は該当しません。
・家屋内の給水管(露出部分)や蛇口等の給水用具から漏水しているときなど
・トイレの洗浄装置の故障による漏水や給湯器の故障による漏水など
※給水装置、給水装置に直結した機器等の損傷により発生した漏水の場合、水道料金は減免対象外となりますが、下水道使用料は減免の対象となる場合があります。
2.通常の使用水量と比較して多量に漏水したと確認できる場合
●減免する場合、認定水量を用います。認定水量によっては減免の対象とならない場合があります。
3.漏水箇所の修理を宮代町指定給水装置工事事業者(別ウインドウで開く)が行っていること
●宮代町指定給水装置工事事業者以外の業者が修理した場合や、ご本人で修理した場合は減免の対象になりません。
4.当該年度において認定の事実がのないこと
●漏水時の減免は当該年度に1回のみ申請が可能となります。
●漏水修繕完了日が属する年度において、既に減免の申請を行っている場合は減免の対象になりません。
5.申請日が修繕完了日から90日以内であること
●漏水箇所の修繕完了後は速やかに減免申請手続きを行ってください。
●申請日が修繕完了日から90日以上経過している場合は減免を行えません。
※農業集落排水は減免の対象外となります。
水道料金と下水道使用料で減免の対象や算定方法が異なる部分があります。詳しくはこちらをご覧ください。
水道料金 → 「宮代町漏水による水道料金減免取扱要綱(別ウインドウで開く)」
下水道使用料 → 「宮代町漏水による下水道使用料の減免に関する要綱(別ウインドウで開く)」
減免額の算定方法
水道料金の減免額算定方法
漏水に係る水道料金の減免額の算定には、基準使用水量を用います。
基準使用水量は、減免対象とする月の前12か月分の平均使用水量と前年同月の使用水量とを比較して、多い使用水量を基準使用水量とします。
減免対象とする使用水量から基準使用水量を差し引いた2分の1に基準使用水量を加えた使用水量を認定水量とし、水道料金の計算を行います。
下水道使用料の減免額算定方法
減免する下水道使用料の減免額の算定には、基準汚水量を用います。
基準汚水量は、漏水が始まったと認められる月の属する使用月の前12月分の平均汚水排除量と前年同月の属する使用月の汚水排除量とを比較して、多い汚水量を基準汚水量とします。
(1)漏水した水道水が下水に流入しなかったことが明らかであると認められる場合
基準汚水量を認定汚水量とし、下水道使用料の計算を行います。
(2)それ以外の場合
減免対象とする汚水量から基準汚水量を差し引いた2分の1に基準汚水量を加えた汚水量を認定汚水量とし、下水道使用料の計算を行います。
申請方法
水 道:水道水使用水量認定申請書を提出
下水道:下水道使用料等減免申請書を提出
申請書の提出先:上下水道事務所(宮代町字宮東51番地)
※漏水の状況及び修理の状況がわかる写真がある場合、添付してください。
※申請書をお預かりしてから減免の可否を判定するため、ご提出いただいても減免対象とならない場合があります。
※ご不明な点等がございましたら、下記連絡先までご連絡ください。
住 所:〒345-0803 宮代町字宮東51番地 宮代町上下水道事務所
電話番号:0480-33-5554
漏水の発見方法
お問い合わせ
宮代町役場 まちづくり建設課 上下水道室電話: 0480-33-5554 ファックス: 0480-33-5586
