障害者手帳の交付・精神障害者保健福祉手帳
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精神疾患を有する人で、精神障害のために、長期にわたって、日常生活、または社会生活への制約があると認められた場合に交付されます。手帳を取得すると、各種税の減免および控除や、公共施設の使用料の減免を受けることができます。
制度概要は埼玉県ホームページをご覧ください。
申請から手帳交付までの流れ
申請に必要な書類
~診断書による申請を行う場合~
- 精神障害者保健福祉手帳申請書
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- 個人番号カードなどの個人番号を確認できる書類
- 本人確認をできる書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
- 写真2枚(横3センチメートル・縦4センチメートル、上半身・無帽、1年以内に撮影されたもの)
~年金証書による申請を行う場合~
- 精神障害者保健福祉手帳申請書
- 精神障害を支給事由とする年金給付を現に受けていることを証する書類の写し(年金証書の写し)
- 同意書
- 印鑑
- 個人番号カードなどの個人番号を確認できる書類
- 本人確認をできる書類(運転免許証・パスポート等)
- 写真2枚(横3センチメートル・縦4センチメートル、上半身・無帽、1年以内に撮影されたもの)
※写真の貼り付けを希望されない場合は、写真の提出は不要です
手帳交付までの流れ
- (申請者) かかりつけの医療機関へ診断書(精神保健福祉手帳用)の申請
- (申請者) かかりつけ医療機関から診断書(精神保健福祉手帳用)の受領
- (申請者) 申請書・診断書等の必要書類を宮代町福祉課(7番窓口)へ提出
- (宮代町) 宮代町から埼玉県へ進達(送付) ※月2回程度の指定日
- (埼玉県) 埼玉県において審査(判定委員会を月2回程度開催)
- (埼玉県) 埼玉県から宮代町へ審査結果及び手帳送付
- (宮代町) 宮代町から申請者へ手帳交付のご連絡の後、窓口にて手帳を交付
4~7までの所要期間は概ね1ヵ月半から2ヵ月程度となります。
(年金証書による申請の場合は、さらに時間を要する場合があります。)

※年金証書による申請の場合は、1・2は不要となります。
手帳の更新について
精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間です。有効期限の3か月前から更新の手続きが可能となります。必要書類は上記「申請に必要な書類」と同様です。期限に余裕を持って申請をお願いします。
手帳取得後に受けることができる主なサービス
精神保健福祉手帳サービス一覧
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精神障害者保健福祉手帳取得後に受けられるサービス一覧については別添の一覧表のとおりです。
お問い合わせ
宮代町役場福祉課福祉支援担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線325、326、327、328(1階7番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!