障害者手帳の交付・身体障害者手帳
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身体障害者福祉法に定める障がい程度に該当すると認定されたかたに交付される手帳です。障がいの種類や程度により 1 級から 6 級まで区分されており、等級などに応じて各種の福祉サービスを利用することができます。
身体障害者手帳の交付を受けるためには、対象障がいごとに医師(身体障害者福祉法第15条の規定に基づく都道府県知事の指定を受けた医師)の診断書を添付して、申請することが必要です。
制度概要は埼玉県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/rihasen/annai/shintaitechou.html
申請から手帳交付までの流れ
申請に必要な書類
- 申請書
- 診断書・意見書(※1)
- 印鑑
- 個人番号カードなどの個人番号を確認できる書類
- 本人確認をできる書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
- 写真2枚(横3センチメートル・縦4センチメートル、上半身・無帽、1年以内に撮影されたもの)
※1 診断書・意見書は下記注意事項をあらかじめご確認ください。
診断書・意見書の注意事項
診断書・意見書を書けるのは、身体障害者福祉法第15条に基づいて指定されている医師だけです。
診断書を作成してもらう医師が指定を受けているかどうか、あらかじめ確認してください。
なお、埼玉県内(さいたま市、川越市、越谷市を除く)の医療機関の指定医であれば、案内することができます。事前に宮代町福祉課障がい者福祉担当まで相談してください。
手帳交付までの流れ
- 申請をする方はあらかじめ宮代町福祉課(7番窓口)へご相談ください。
- 宮代町福祉課にて申請書、診断書、指定医について等の説明をいたします。
- 申請者は身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医師のもとで受診をしてください。
- 受診後、申請者は指定医師から診断書の交付を受けてください。
- 申請書・診断書等の必要書類を宮代町福祉課(7番窓口)へ提出してください。
- 宮代町福祉課から埼玉県総合リハビリテーションセンターへ申請書を送付します。
- 埼玉県総合リハビリテーションから宮代町福祉課へ手帳が交付されます。
- 宮代町福祉課から申請者へ手帳受取のご連絡(電話によるご連絡)をいたします。
※埼玉県総合リハビリテーションセンターへ申請してから、手帳が交付されるまでの期間は概ね
1ヵ月半から2ヵ月程度です。

手帳取得後に受けることができる主なサービス
身体障がい者サービス一覧
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お問い合わせ
宮代町役場福祉課福祉支援担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線325、326、327、328(1階7番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!