交通事故等の治療には届出が必要です【第三者行為】
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交通事故など第三者(加害者)から被害を受けたときの医療費は、事故を起こした加害者が負担することが原則ですが、加害者がすぐに損害賠償できない場合などには、加入している健康保険が一時的に医療費を負担し、被害者に代わって後から加害者に請求することになります。
このような場合には、次のとおり「第三者における被害届出」の申請をしてください。事故の状況を伺い、その後の手続きをご案内します。

ご留意いただきたいこと
- すでに加害者から治療費を受け取っている場合は、国民健康保険を使うことはできません。
- 車での交通事故以外にも、自転車やバイクの事故、他人の飼い犬に噛まれたなども含まれます。

お手続きの方法
国民健康保険証、ご印鑑をご持参の上、住民課国保・後期担当(役場1階5番窓口)までお越しください。届出に必要な書類をお渡しします。(こちらからダウンロードすることも可能です。(別ウインドウで開く))
お問い合わせ
宮代町役場住民課国保・後期担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線314、315、316、317(1階5番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!