介護保険において被保険者が転出・転入・転居するときの手続き
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宮代町から転出するとき
転出手続きの際は、被保険者証を返還してください。なお、要介護認定のある方は転入先で手続きをする際に、宮代町で要介護認定があったことを介護保険担当者へ伝えてください。転入日から14日以内に手続きすれば、原則として6か月間、転出時点の要介護度が転入先の市区町村に引き継がれます。
宮代町に転入するとき
転入手続きの際に被保険者証を交付します。ただし、転入前の市区町村で要介護認定のあった方は介護保険担当までお伝えください。転入日から14日以内に手続きをすれば、原則として転入日から6か月間、転入前市区町村の要介護度が引き継がれます。この場合、被保険者証は後日郵送します。
宮代町内で転居するとき
転居手続きの際に既にお持ちの被保険者証を返還してください。窓口で新しい住所が記載された被保険者証を交付します。
住所地特例施設の転入、転出について
宮代町から他市区町村の住所地特例施設に入所(入居)し施設に住所を移したとき(転出)や、他市区町村から宮代町の住所地特例施設に入所(入居)し施設に住所を移したとき(転入)などは上記の転出・転入の手続きとは異なります。
詳しくは「介護保険の住所地特例について(別ウインドウで開く)」をご確認ください。
お問い合わせ
宮代町役場健康介護課介護保険担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線385、386(1階6番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!