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あしあと

    特定福祉用具購入費の支給について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:6154

     介護保険の要介護または要支援の認定を受け、在宅で介護を受けている方が、福祉用具を購入した際の費用の一部を支給します。
     都道府県の指定を受けた特定福祉用具販売事業者から支給対象品目を購入した場合に支給が受けられます。ご購入前に担当のケアマネジャーや特定福祉用具販売事業者にご相談ください。

    支給対象品目

    • 腰掛便座
       ポータブルトイレ(水洗式含む)、補高便座、昇降便座、変換便座、便座の底上げ部材
    • 自動排泄処理装置の交換可能部品
       レシーバー、チューブ、タンク等
       ※自動排泄処理装置本体は福祉用具貸与の対象となります。
    • 入浴補助具用具
      入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内・浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト
    • 簡易浴槽
    • 移動用リフトのつり具の部分

     原則として、一度支給を受けた同一種目の福祉用具購入については、支給の対象となりません。ただし、破損等により、再購入が必要となった場合はご相談ください。

    シャワーチェアイラスト

    対象者

     要介護又は要支援の認定を受け、在宅で生活をされている方
     ※要介護認定の申請前に購入した福祉用具や、自立と判定された方のための福祉用具、入院中の方のための福祉用具については対象となりません。

    支給限度基準額

     同一年度(4月1日~翌年3月31日)に10万円まで。支給額は、1割負担の方は9万円まで、2割負担の方は8万円まで、3割負担の方は7万円までとなります。自己負担分の負担割合については、介護保険負担割合証をご確認ください。

    申請方法

     ご購入時、販売事業者に購入費用の全額を支払った後、町に福祉用具購入費用支給の申請をしてください。後日、保険給付分がご指定の金融機関口座に振り込まれます。

    申請に必要な書類

    受領委任払

    「償還払い」では、一度代金の全額を事業者へ支払わなければならないため、一時的な負担が大きくなります。「受領委任払い」では、利用者が支給に関する受領の権限を事業者に委任することで、町が直接事業者に支払いを行うため、利用者の一時的な負担が軽減されます。

    受領委任払をご利用いただく際にはこちらをご確認ください。

    お問い合わせ

    宮代町役場健康介護課介護保険担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線385、386(1階6番窓口)

    ファックス: 0480-34-3396

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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