医療費の助成・自立支援医療制度(更生医療)
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身体障害者手帳所持者で、その障害を除去・軽減する手術などの治療によって確実に効果が期待できる
ものに対して提供される医療費の一部を公費で負担します。

対象者
18歳以上の身体障害者手帳所持者で、身体障害者更生相談所(埼玉県総合リハビリテーション
センター)の判定により必要と認められた人

主な適用例
- 視覚障害 網膜はく離手術、水晶体摘出手術、角膜移植術
- 聴覚障害 外耳形成術、鼓膜穿孔(せんこう)閉鎖術、鼓膜形成術
- 肢体不自由 関節形成術、人工関節置換術、運動神経切除術
- 心臓機能障害 人工弁置換術、ペースメーカー移植術
- 腎臓機能障害 人工血液透析、腎移植術、腎移植後抗免疫療法
- 肝機能障害 肝移植術、肝移植後抗免疫療法
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 抗HIV療法

指定医療機関
更生医療の対象となる治療を実施する医療機関は、あらかじめ指定されています。
指定された病院・調剤薬局などのみ、この制度を利用できますので、ご注意ください。

手続きに必要なもの
- 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
- 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づき、都道府県知事が指定する医療機関で作成した医学的意見書、概算額算定表、その他書類(レントゲンフイルム、心電図など)
- 同意書(世帯の課税状況等を調べることの同意書)
- 健康保険証のコピー(本人および同じ医療保険に加入している者全員の写し)
- 印鑑
- 市町村民税課税(非課税)証明書(転入などにより宮代町で確認することができない場合のみ)
- 非課税世帯の場合、本人の収入などがわかるもの
(年金・手当などの支給決定通知書、年金・手当などが振り込まれている通帳の写しなど) - 個人番号カードなどの個人番号を確認できる書類
- 本人確認をできる書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)

費用負担
原則として、掛かった医療費の1割となりますが、前年の収入状況に応じて、負担額の月額上限があります。
所得区分 | 負担割合 | 自己負担上限額「重度かつ継続」に該当する(※2) | 自己負担上限額「重度かつ継続」に該当しない(※2) | ||
---|---|---|---|---|---|
生活保護世帯 | 負担なし | 0円 | 同左(認定の必要なし) | ||
市町村民税非課税世帯 | 本人収入 | 80万円以下 | 1割 | 2,500円 | 同左(認定の必要なし) |
80万円超 | 1割 | 5,000円 | 同左(認定の必要なし) | ||
市町村民税課税世帯 | 市町村民税額(所得割) | 3万3千円未満 | 1割 | 5,000円 | 医療保険の自己負担限度額 |
3万3千円以上23万5千円未満 | 1割 | 10,000円 | 医療保険の自己負担限度額 | ||
23万5千円以上(※1) | 1割 | 20,000円 | 更生医療対象外 |
※1 市町村民税課税額が23万5千円以上の世帯の方が対象となるのは令和9年3月31日までの経過
措置となっています。
※2 「重度かつ継続」の対象範囲
- 障害の種類:腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後
の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)
2.医療保険の高額療養費で多数該当の人

申請書など様式ダウンロード
自立支援医療費支給認定申請書(更生医療)
お問い合わせ
宮代町役場福祉課福祉支援担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線325、326、327、328(1階7番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!