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    国民年金保険料の免除・納付猶予制度

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:5926

    国民年金保険料の免除・納付猶予制度について

    国民年金第1号の被保険者(自営業者、フリーターなど)は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。

    しかし、収入の減少や失業等により、保険料を納めることが難しい場合もあります。そのような場合は、未納のままにせず「国民年金保険料免除・納付猶予制度」のご利用についてご相談ください。

    免除・納付猶予制度とは

    免除制度とは

    本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下の場合に、申請して承認されると保険料の納付が免除になります。

    免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。              

    納付猶予制度とは

    20歳から50歳未満の方で本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。

    失業による特例制度

    本人、配偶者、世帯主の中で失業した方がいる場合、特例制度が設けられており、失業した方の所得を除いて審査を行います。(ただし、失業した方以外の方は審査の対象になります)特例制度が利用できるのは、失業日の翌日を含む月の前月分から翌々年6月分までです。

    承認期間

    7月から翌年6月まで

    申請は毎年必要です。ただし、全額免除に承認された方が翌年度以降引き続いて全額免除の申請を希望する場合 また、納付猶予に承認された方が翌年度以降引き続いて納付猶予または全額免除の申請を希望する場合は、翌年度の申請書の提出が省略でき、継続して申請があったものとして審査(継続審査)が行われます。

    ただし、失業したことを理由に申請を行う場合や、一部免除(4分の3、半額、4分の1)が承認された方は継続されませんので毎年度申請が必要です。

    継続審査が却下になった方へ

    継続審査は、全額免除または納付猶予以外の審査は行いません。

    そのため、前年所得の状況によっては、一部免除(4分の3、半額、4分の1)の申請ができる場合があります。

    承認されると

    将来の年金受給資格を確保するだけでなく、ケガや病気で障がいや死亡といった不慮の事態が発生した場合障害年金や遺族年金の受給資格を確保することができます。

    保険料の追納

    免除・納付猶予とも、承認を受けた期間から10年以内であれば、保険料を納めること(追納)ができます。

    全額免除、納付猶予は当時の保険料額になり、4分の3、半額、4分の1免除は残りの保険料額になりますが3年度目以降は、当時の保険料額に経過期間に応じた額を加算した額となるため、お早めに追納することをおすすめします。

    追納した場合、その分の老齢基礎年金額は減額されません。

    日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の追納制度」(別ウインドウで開く)はこちら

    学生の方へ

    学生の方はこの制度を利用できません。学生納付特例制度をご利用ください。

    詳しくは「学生納付特例制度」(別ウインドウで開く)でご確認ください

    新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料の免除申請について

    新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となります。ただし、この申請は令和5年6月分までが対象となります。

    日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(別ウインドウで開く)はこちら


    日本年金機構へ提出する届書をねんきんネットから作成することができます。

    ご利用には、ねんきんネットへの登録が必要です。

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    お問い合わせ

    宮代町役場 住民課 年金担当
    電話:0480-34-1111(代表)内線318 ファックス:0480-34-3396
    日本年金機構 春日部年金事務所
    電話:048-737-7112(代表)