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    国民年金保険料の学生納付特例制度

    • [初版公開日:]
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    学生納付特例制度とは

    在学期間中の国民年金保険料を社会人になってから納めることができる制度です。20歳になると国民年金に加入して保険料を納めることになりますが、学生でご本人の前年所得が一定額以下(基準は128万円)の場合、申請して承認されると国民年金保険料の納付が猶予されます。


    申請が遅れると

    申請日前に生じた不慮の事故や病気による障がいについて「障害基礎年金」などを受給できない場合がありますので、お早めに手続きをお願いします。学生納付特例制度は原則として申請日にかかわらず4月から翌年3月までの期間を対象として審査します。ただし保険料の納付期限から2年を経過していない期間についてもさかのぼって申請することができます。


    対象となる方

    対象となる方は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)、一部の海外大学の日本分校に在学する方です。

    対象となる学校は、日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。


    届書の作成

    ねんきんネットの画面上で学生納付特例申請書を作成することができます。印刷した届書に必要事項を記入のうえ、住民課年金担当又は年金事務所で手続きをしてください。

    日本年金機構ホームページhttp://1679531849132a/(別ウインドウで開く)


    ご利用には「ねんきんネット」への登録が必要です。

    ※「ねんきんネット」の登録には、2つの方法があります。

    ◆マイナポータルからの登録(ねんきんネットのユーザID取得不要)

    「マイナポータル」はこちら→  https://myna.go.jp

    ◆ねんきんネットのユーザID取得

    「ねんきんネット」への登録はこちら→ 「ねんきんネット」登録(別ウインドウで開く)

    ※ねんきんネットのユーザID取得には、基礎年金番号、メールアドレスが必要となります。


    電子申請(マイナポータル)から申請

    国民年金保険料の学生納付特例申請の電子申請ができます。

    「電子申請(マイナポータル)」はこちら→http://1679976926747a/(別ウインドウで開く)


    承認期間

    学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月まで(年度の途中から国民年金に加入した方は、加入した月から3月まで)


    手続きに必要なもの

    ・学生証(コピーの場合は両面)または在学証明書の原本(コピー不可)

     ※既に学校を卒業していて学生証がない場合は、在学期間がわかる在学証明書の原本(コピー不可)が必要です。

    ・マイナンバーカード(個人番号カード)

    ※お持ちでない場合は、以下の1又は2をご持参ください。

    1.マイナンバー(個人番号)が確認できる書類と本人確認書類(運転免許証等)

     (1)マイナンバー(個人番号)の通知カード

      注:記載事項の変更手続きが令和2年5月25日以前に行われ、それ以後変更がない場合に限ります。

     (2)マイナンバー(個人番号)記載の住民票

    2.基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳・基礎年金番号通知書等)


    ※本人以外の方が届出する場合は、委任状及び代理の方の本人確認書類が必要です。


    翌年度以降の申請

    申請は毎年必要です。

    承認を受けた次の年度も在学予定である場合、4月始めに日本年金機構から再申請の用紙が届きます。引続き学生納付特例制度をご希望の場合は、必要事項を記入の上ご返送いただくことにより、学生納付特例の申請ができます。

    承認されると

    将来の年金受給資格を確保するだけでなく、ケガや病気で障がいや死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金の受給資格を確保することができます。

    注意すること

    学生納付特例期間については、老齢基礎年金の受給資格期間に合算されますが、年金額を計算するときは、反映されません。10年以内に保険料をさかのぼって納めないと(追納)老齢基礎年金の受給額が増えることはありません。

    保険料の追納

    学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば納めること(「追納」という。)ができます。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じた額を加算した額となるため、早めに手続きすることをお勧めいたします。

    令和6年3月末までに追納する場合の1か月の保険料額(円)
    年 度  追納額  当時の保険料額  加算額 
    平成25年度  15,220     15,040   180
    平成26年度  15,370     15,250   120

    平成27年度

      15,700     15,590     110
    平成28年度  16,360           16,260   100
    平成29年度  16,570

           16,490

         80
    令和30年度  16,410       16,340     70
    令和元年度  16,460     16,410     50
    令和2年度  16,570     16,540       30
    令和3年度  16,610     16,610

            0 

    令和4年度  16,590     16,590        0


    日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の追納制度」(別ウインドウで開く)はこちら


    日本年金機構ホームページ「学生納付特例制度」(別ウインドウで開く)はこちら

    お問い合わせ

    春日部年金事務所
    電話:048-737-7112
    宮代町役場 住民課 年金担当
    電話: 0480-34-1111(代表)内線318 ファックス: 0480-34-3396