学生期間中に猶予されていた国民年金保険料について
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学生納付特例
20歳から60歳になるまでの日本国内に住所のある方は、学生であっても国民年金保険料を納める義務があります。
しかし、学生の方は社会人の方とは違い十分な収入がありませんので、納付が経済的に困難な場合は「学生納付特例」制度を利用することができます。
学生納付特例は、学生の方に限り、在学期間中の国民年金保険料の納付が猶予(先送り)される制度です。「納付しなくてもいい」というわけではなく、社会人になってから納めることができる制度です。
この制度を利用すれば、万が一病気や事故で障がいが残ったときも障害年金を受け取ることができます。しかし、学生納付特例の承認を受けた期間の保険料を納めなければ、老後に受け取る「老齢年金」はその分少なくなります。

保険料の追納制度
学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば納めること(「追納」といいます)ができます。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、表のとおり加算額が追加されるため、早めに手続きすることをお勧めいたします。
年度 | 追納額 | 当時の保険料額 | 加算額 |
---|---|---|---|
平成26 | 15,460 | 15,250 | 210 |
平成27 | 15,790 | 15,590 | 200 |
平成28 | 16,460 | 16,260 | 200 |
平成29 | 16,670 | 16,490 | 180 |
平成30 | 16,500 | 16,340 | 160 |
令和元 | 16,560 | 16,410 | 150 |
令和2 | 16,670 | 16,540 | 130 |
令和3 | 16,710 | 16,610 | 100 |
令和4 | 16,590 | 16,590 | 0 |
令和5 | 16,520 | 16,520 | 0 |

追納の手続き
追納する場合は手続きが必要です。お近くの年金事務所で手続きすれば、その場で納付書が発行されます。
また、日本年金機構ホームページに添付の「国民年金保険料追納申込書」に必要事項を記入し、年金事務所に郵送すれば後日、納付書が郵送されます。
詳しくは、日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の追納制度」(別ウインドウで開く)
国民年金は生きている限り受け取ることができる一生涯の保障です。保険料の未払いがあると、減額された年金を一生涯もらうことになります。納め忘れのないように早めに手続きしましょう。
お問い合わせ
宮代町役場 住民課 年金担当電話:0480-34-1111(代表)内線318 ファックス:0480-34-3396
日本年金機構 春日部年金事務所
電話:048-737-7112(代表)