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あしあと

    学生期間中に猶予されていた国民年金保険料について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:6511

    学生納付特例

    20歳から60歳になるまでの日本国内に住所のある方は、学生であっても国民年金保険料を納める義務があります。しかし、学生の方は社会人の方とは違い十分な収入がありませんので、納付が経済的に困難な場合は「学生納付特例」制度を利用することができます。

    学生納付特例は、学生の方に限り、在学期間中の国民年金保険料の納付が猶予される制度です。この制度は「納付しなくてもいい」というわけではなく、社会人になってから納めることができる制度です。

    この制度を利用すれば、万が一病気や事故で障がいが残ったときも障害年金を受け取ることができます。しかし、学生納付特例の承認を受けた期間の保険料を納めなければ、老後に受け取る「老齢年金」はその分少なくなります。


    保険料の追納制度

    学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば納めること(「追納」といいます)ができます。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、表のとおり加算額が追加されるため、早めに手続きすることをお勧めいたします。

    令和7年3月末までに追納する場合の1ヶ月の保険料額(円)
     年度 追納額 当時の保険料額加算額 
     平成26

     15,460

     15,250 210
     平成27 15,790 15,590 200
     平成28 16,460 16,260 200
     平成29 16,670 16,490 180
     平成30 16,500 16,340  160
     令和元 16,560 16,410  150
    令和2 16,670 16,540  130
    令和3 16,710 16,610  100
    令和4 16,590 16,590   0
    令和5 16,520 16,520   0

    追納の手続き

    追納する場合は手続きが必要です。お近くの年金事務所で手続きすれば、その場で納付書が発行されます。また、日本年金機構ホームページに添付の「国民年金保険料追納申込書」に必要事項を記入し、年金事務所に郵送すれば後日、納付書が郵送されます。

    日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の追納制度」(別ウインドウで開く)はこちら



    国民年金は生きている限り受け取ることができる一生涯の保障です。保険料の未払いがあると、減額された年金を一生涯もらうことになります。納め忘れのないように早めに手続きしましょう。


    お問い合わせ

    宮代町役場 住民課 年金担当
    電話:0480-34-1111(代表)内線318 ファックス:0480-34-3396
    日本年金機構 春日部年金事務所
    電話:048-737-7112(代表)