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あしあと

    学生期間中に猶予されていた国民年金保険料について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:6511

    学生納付特例

    20歳から60歳になるまでの日本国内に住所のある方は、学生であっても国民年金保険料を納める義務があります。しかし、学生の方は社会人の方とは違い十分な収入がありませんので、納付が経済的に困難な場合は「学生納付特例」制度を利用することができます。「学生納付特例」制度は「払わなくてもいい」という制度ではなく、納付を先延ばしにする制度です。この制度を利用すれば、万が一病気や事故で障がいが残ったときも障害年金を受け取ることができます。しかし、学生納付特例の承認を受けた期間の保険料を納めなければ、老後に受け取る「老齢年金」はその分少なくなります。

    保険料の追納制度

    学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば納めること(「追納」といいます)ができます。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、表のとおり加算額が追加されるため、早めに手続きすることをお勧めいたします。

    令和6年3月末までに追納する場合の1ヶ月の保険料額(円)
     年度 追納額 当時の保険料額加算額 
     平成25

     15,220

     15,040 180
     平成26 15,370 15,250 120
     平成27 15,700 15,590 110
     平成28 16,360 16,260 100
     平成29 16,570 16,490  80
     平成30 16,410 16,340  70
    令和元 16,460 16,410  50
    令和2 16,570 16,540  30
    令和3 16,610 16,610   0
    令和4 16,590 16,590   0

    追納の手続き

    追納する場合は手続きが必要です。お近くの年金事務所で手続きすれば、その場で納付書が発行されます。また、日本年金機構ホームページに添付の「国民年金保険料追納申込書」に必要事項を記入し、年金事務所に郵送すれば後日、納付書が郵送されます。

    日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の追納制度」(別ウインドウで開く)はこちら



    国民年金は生きている限り受け取ることができる一生涯の保障です。保険料の未払いがあると、減額された年金を一生涯もらうことになります。納め忘れのないように早めに手続きしましょう。


    お問い合わせ

    宮代町役場 住民課 年金担当
    電話:0480-34-1111(代表)内線318 ファックス:0480-34-3396
    日本年金機構 春日部年金事務所
    電話:048-737-7112(代表)