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あしあと

    議長交際費執行基準

    • [初版公開日:]
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    • ID:5333
    交際費は、議会を代表して外部との公の交渉をするために要する経費であり、その執行にあたっては、社会通念上妥当と認められる範囲内で、必要最小限にとどめるものとする。

    1.執行者の範囲

    議会議長(議長欠席の場合は副議長等代行者)

    2.執行基準

    1)町議会を代表する職として社会通念上必要と認められる経費であること。
    2)町議会の運営上、信頼関係の維持増進のために必要な儀礼的な経費であること。
    3)町議会の運営上、対外的な調整、交渉等に必要な経費であること。

    3.支出範囲

    執行の範囲は次のとおりとする。
    1)香典、見舞金
    2)各種催事等に出席する場合の祝い金及び会費
    3)懇談等に要する経費
    4)その他

    4.限度額

    この基準による経費は、原則として1件あたり2万円を限度とし、必要最小限の適切な金額とする。

    5.執行上の留意事項

    1)香典、見舞金については、弔慰金等に関する内規(別紙1)に基づき執行するものとする。
    2)各種催事等経費については、催事の趣旨、出席者の範囲、町議会との関わり、開催場所等を勘案し、出席の要否を判断した上で執行するものとする。なお、祝い金等については、祝い金等に関する内規(別紙2)に基づき執行するものとする。
    3)会費の明示があるものは、原則としてその額を支出するものとする。

    6.予算措置

    予算は、議会事務局に措置する。

    7.基準の見直し

    この基準については、交際費にかかる適正な支出を確保するため、必要に応じて適宜見直しを行うこととする。

    附則

    この執行基準は、平成19年7月1日から執行する。


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