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    宮代町正規職員採用試験等における障がい者雇用の合理的配慮を求めることに関する要望(2016年10月25日)

    • [初版公開日:]
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    • ID:4451

    宮代町正規職員採用試験等における障がい者雇用の合理的配慮を求めることに関する要望(2016年10月25日)

    (要望事項)
    下記事項の実現へ向け,町及び関係機関へ働きかけ願います。
                      記
    1.宮代町正規職員採用試験において,視聴覚の障がい者に対する実質的欠格事項を廃止すること。

    2.その他視聴覚に限らず,可能な限り,知的及び精神も含めた遍く障がい者に対し,当該試験にあたり,所謂合理的配慮をすること。

    3.学科試験における補助具の使用及び試験時間の延長並びに人物試験における筆談及び手話通訳の許可をし,併せて予てよりの悪しき雇用情勢を勘案し,受験資格の住所要件の削除及び年齢制限の廃止若しくは大幅緩和並びに募集人数の増強をすること。

    4.採用後の障がい者である宮代町職員に対する,労働環境等の合理的配慮も併せて行うこと。


    (要望理由)
    1.「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行され,官公庁には合理的配慮等の義務が課せられました。民間企業に対しては努力義務なのに対し,官公庁では義務そのものなのです。努力義務ではないのです。

    2.地方公共団体一般行政職採用試験において障がい者枠が設置されて久しいものですが,予てより,大きな不満を当事者たちが抱いており,その主たるものは,地方公務員法第16条の欠格事項以外に各団体独自にして何れも共通した勝手な実質的欠格事項の追加です。

    3.受験資格の活字問題文による筆記試験及び口述による人物試験に対応できる者,であります。それにより,知識・技術・精神力と言った能力及び人格の何れにおいても,要望者などよりも遥かに優れた視聴覚障がい者が,憧れの正規雇用の行政職の道を諦め,今でも官公庁等の非正規雇用に妥協し,非常に悔しい思いをし続けており,障がいの種類を超越して,わたくしども遍く障がい当事者は,この状況を,絶対に看過できないのです。

    4.これは,明らかに視聴覚障がい者への合理的配慮を放棄した,間接的にして露骨な障がい者差別であり,著しい人権侵害であり,視聴覚に差し支え無き者への一部の奉仕であり,1.の法律施行を抜きにして全体の奉仕者たるに相応しくなき非行と規定されます。

    5.1.の法律に限らず,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」及び「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」の外,多くの法令が施行されておりますが,社会が追従し切れていないのが現状であり,当該法令を机上の空論又は眼高手低などと中傷してはなりません。

    6.可決及び施行にあたり,数多の行政職が見えない心の血を多く流し,苦しんだ結果の偉大なる成果物であり,これには相当な正義の意図が込められており,国民はこれを順守せねばなりません。

    7.やはり,地方公共団体一般行政職採用試験において,補助具の利用,試験時間延長,手話通訳要請等の合理的配慮を為し,視聴覚障がい者の実質的欠格事項を撤廃し,さらには予てより障がい者が相当に就職し難い悪しき雇用情勢を勘案し,受験資格の住所要件の廃止及び年齢制限の撤廃若しくは大幅緩和をし,真摯に共生社会への第一歩を踏み出し,真のバリアフリーを目指さねばなりません。

    質問の回答

     「宮代町正規職員採用試験等における障がい者雇用の合理的配慮を求めることに関する要望」についてでございますが、当町の職員採用試験には一般事務職の障がいのある方を対象とした枠がございます。受験要件といたしましては、障がいの種類は問わず障害者手帳の交付を受けている方で、活字印刷文や試験時の口頭説明、面接試験に自力で対応できる方、採用後、勤務地までの通勤が自力で可能な方、採用後、一般事務職として週5日(38時間45分)の勤務が自力で可能な方としております。
     年齢制限につきましても、他の一般事務職枠より幅広い年齢の方に受験していただけるようにしているところです。
     また、申込受付時、前述の要件を満たす範囲内で、試験実施時に配慮を要することを個別にお伺いし、可能な限り対応させていただいております。
     労働環境につきましては、ご本人の状況に応じて配慮を行うなど、勤務しやすい環境となるよう努めておりますので、何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

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    宮代町役場総務課秘書広報担当

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