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あしあと

    選挙人名簿

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:4400

     公職選挙法の規定により、選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。登録は、次の要件を満たす方を住民基本台帳に基づいて選挙管理委員会が行いますので、特別な手続きは必要ありません。なお、いったん登録されますと、死亡や国籍喪失、他の市町村に転出して4か月を経過するなどの事由が発生しない限り抹消されることはありません。

    登録の要件

    1 年齢満18歳以上の日本国籍を有する者

    2 町内に住所を有していること。

    3 住民票が作成された日(転入については転入届出をした日)から引き続き3月以上宮代町の住民基本台帳に記録されていること。

    登録の時期

    定時登録 毎年3月、6月、9月、12月の各月の1日を基準日とし、翌2日に登録します。

    選挙時登録 選挙が行われる公示日又は告示日の前日を基準日として登録します。

    選挙人名簿の閲覧

    選挙人名簿は、選挙期日の公示又は告示の日から選挙期日の5日後までの間を除き、選挙管理委員会(庁舎2階 文書法規担当 10番窓口)で次の場合に閲覧することができます。

    閲覧できる場合

    1.  選挙人名簿の登録の有無を確認するための閲覧
    2.  公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うための閲覧
    3.  統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治、選挙に関するものを実施するための閲覧

    閲覧方法

    閲覧を希望される場合は、事前に閲覧日時の調整および閲覧申請書類の提出をお願いします。(ただし、選挙管理委員会事務局の業務に支障をきたすおそれがある場合などは、閲覧日時等の変更をお願いする場合もあります。)

    なお、選挙期日の告示日(公示日)から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。

    申請書類について

    〇選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合

      (1) 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)

    〇政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合

     <申請者が公職の候補者等である場合>

      (1) 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)

      (2) 政治活動用ポスターや政党その他の政治団体からの公認書の写しなど、申出者が公職の候補者となろうとする者であることを示す資料

      (3) (該当する場合のみ)候補者閲覧事項取扱者に関する申出書

     <申請者が政党その他政治団体である場合>

      (1) 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)

      (2) 政治団体設立届の写し

      (3) (異動があった場合のみ)届出事項等の異動届の写し

      (4) 機関紙(誌)や収支報告書の写しなど、政治活動の実績を示す資料

          ※現職議員もしくは長が所属している政党その他の政治団体が申出者である場合は、申出書の備考欄に記入することで省略可能です。

      (5) (該当する場合のみ)承認法人に関する申出書

    〇調査研究を行うために閲覧する場合

      (1) 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)

      (2) 実際のアンケートや調査票など、調査研究の概要及び実施体制を示す資料  ※過去のものでも可

      (3) (該当する場合のみ)個人閲覧事項取扱者に関する申出書

    閲覧の時間及び場所

    時間:平日8時30分から17時15分までのお昼休みを除く時間(執務時間内)

    場所:選挙管理委員会の指定する場所

    ※閲覧するにあたっては、本人確認のため、顔写真付きの身分証明書を提示していただく必要があります。

    記録方法

    閲覧内容を記録する方法は、筆記(手書きによる書き写し)に限ります。

    申請書類

    お問い合わせ

    宮代町役場選挙管理委員会

    電話: 0480-34-1111(代表)内線204、205

    ファックス: 0480-34-7820

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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