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あしあと

    未熟児養育医療給付制度

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:3941

    制度の概要

    身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を町が負担します。

    養育医療給付を受けることができるのは、指定養育医療機関(別ウインドウで開く)での治療に限られ、世帯の所得税額に応じて、自己負担金が生じます。

    1 対象となる乳児

    次の項目全てに該当する乳児が対象になります。

    (1)満1歳未満であること

    (2)宮代町内に住所を有すること

    (3)指定養育医療機関の医師に養育医療の対象と認められること

    2 給付の内容

    指定養育医療機関で行う入院治療における診察・医学的処置・治療等の支給に対して公費負担が受けられます。

    ただし、未熟児の治療以外の治療や保険対象外の治療、差額ベッド代、おむつ代、診断書料などの保険適用外のものについては対象になりません。

    3 申請方法

    養育医療の申請者は保護者とし、子育て支援課に原則として出生後2週間以内に申請してください。承認されると養育医療券が交付されます。

    〔申請に必要な書類〕

    (1)養育医療給付申請書(保険証・マイナンバーがわかるものをお持ちください)

    (2)養育医療意見書(指定医療機関で記入)

    (3)世帯調書

    (4)所得税額等を証明する書類(宮代町に課税情報がある方は提出の必要はありません)

       市町村民税課税証明書(控除額及び所得割・均等割課税の項目の記載があるもの)

    注意 申請の時期により、提出が必要な年(年度)の書類が変わります
    1月から6月に申請する方 7月から12月に申請する方 
     前年度(前々年分所得)
     市町村民税課税証明書
     今年度(前年分所得)
    市町村民税課税証明書

    4 医療機関での支払い

    未熟児の治療で、保険対象のものについては町が負担しますので、医療機関の窓口で支払っていただく必要はありません。ただし、未熟児の治療以外の治療や、差額ベッド代、保険対象外の治療、消耗品代、診断書料等は養育医療の対象ではありませんので、窓口で支払っていただく必要があります。

    また、扶養義務者の所得税の額に応じて負担金がかかります。納入通知書を送付しますので指定金融機関等でお支払いください。負担金は、こども医療費支給制度の対象となります。

    お問い合わせ

    宮代町役場子育て支援課こども笑顔担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線324(1階8番窓口)

    ファックス: 0480-34-1163

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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