未熟児養育医療給付制度
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:3941
制度の概要
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を町が負担します。
養育医療給付を受けることができるのは、指定養育医療機関(別ウインドウで開く)での治療に限られ、世帯の所得税額に応じて、自己負担金が生じます。
1 対象となる乳児
次の項目全てに該当する乳児が対象になります。
(1)満1歳未満であること
(2)宮代町内に住所を有すること
(3)指定養育医療機関の医師に養育医療の対象と認められること
2 給付の内容
指定養育医療機関で行う入院治療における診察・医学的処置・治療等の支給に対して公費負担が受けられます。
ただし、未熟児の治療以外の治療や保険対象外の治療、差額ベッド代、おむつ代、診断書料などの保険適用外のものについては対象になりません。
3 申請方法
養育医療の申請者は保護者とし、子育て支援課に原則として出生後2週間以内に申請してください。承認されると養育医療券が交付されます。
〔申請に必要な書類〕
(1)養育医療給付申請書(保険証・マイナンバーがわかるものをお持ちください)
(2)養育医療意見書(指定医療機関で記入)
(3)世帯調書
(4)所得税額等を証明する書類(宮代町に課税情報がある方は提出の必要はありません)
市町村民税課税証明書(控除額及び所得割・均等割課税の項目の記載があるもの)
1月から6月に申請する方 | 7月から12月に申請する方 |
---|---|
前年度(前々年分所得) 市町村民税課税証明書 | 今年度(前年分所得) 市町村民税課税証明書 |
4 医療機関での支払い
未熟児の治療で、保険対象のものについては町が負担しますので、医療機関の窓口で支払っていただく必要はありません。ただし、未熟児の治療以外の治療や、差額ベッド代、保険対象外の治療、消耗品代、診断書料等は養育医療の対象ではありませんので、窓口で支払っていただく必要があります。
また、扶養義務者の所得税の額に応じて負担金がかかります。納入通知書を送付しますので指定金融機関等でお支払いください。負担金は、こども医療費支給制度の対象となります。
お問い合わせ
宮代町役場子育て支援課こども笑顔担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線324(1階8番窓口)
ファックス: 0480-34-1163
電話番号のかけ間違いにご注意ください!