平成27年度 第2回 宮代町住居表示整備審議会(会議録)
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- ID:3402
附属機関等の名称
宮代町住居表示整備審議会
開催日時
期日:2015年8月6日 時間:9時30分-10時30分
出席委員の氏名
武笠正明,寺尾裕,冨田高治,木村義英,川上満,豊島勲,北原惠,岩﨑文庫,大高一男,大山儀身,椎浩美,鈴木富夫,殿塚光之,小川聡,樋口富美枝
出席職員の職・氏名
住民課長小暮,住民課門井,同伊東,企画財政課中村,同加茂
会議の公開・非公開
傍聴の可否
傍聴者人数
会議資料
次第 (ファイル名:sidai.pdf サイズ:33.26KB)
第8次住居表示の検討経緯について (ファイル名:8kentoukeii.pdf サイズ:697.83KB)
意向調査別紙 (ファイル名:ikoutyousabessi.pdf サイズ:76.88KB)
実施区域案町割り案 (ファイル名:tyouwarian.pdf サイズ:75.95KB)
第8次住居表示実施区域案及び町割案 (ファイル名:8tyouwarian.pdf サイズ:238.56KB)
位置図 (ファイル名:itizu.pdf サイズ:400.61KB)
パンフレット案 (ファイル名:pamphletan.pdf サイズ:408.36KB)
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会議録の作成方法(全文記録・要点記録・録音テープ)
全文記録
審議の内容
会議次第
- 開会
- 会長あいさつ
- 第8次住居表示の検討経緯について
- 第8次住居表示の実施区域案について
- 第8次住居表示の町割り案について
- その他
- 閉会
会議概要
第8次住居表示の検討経緯、実施区域案及び町割り案について説明及び質疑応答
決定事項
決定事項なし
(会議の詳細)
1.開会
【小暮】皆さまおはようございます。お暑い中、また、お忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。1名遅れているようですが、定刻でございますので第2回住居表示整備審議会を始めさせていただきたいと存じます。まず、岩﨑会長からご挨拶をお願いしたいと存じます。
2.会長あいさつ
【岩﨑会長】皆さん、おはようございます。本日は第2回審議会のご案内をさせていただきましたところ、大変お忙しい中、また、暑い中ご参集賜りまして誠にありがとうございます。本日の会議の内容につきましては、町の方から第8次住居表示の区域及び町割りの案をお示しいただけるとのことですので、皆さん、十分ご確認をいただきまして今後の審議に活かしていただけるようよろしくお願いいたします。
【小暮】ありがとうございました。前回ご欠席をされました寺尾委員が本日ご出席いただいておりますので自己紹介を頂戴したいと存じます。
【寺尾委員】おはようございます。教育委員の寺尾でございます。前回は大学の仕事で失礼させていただきました。本日から参加させていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。
【小暮】よろしくお願いします。ありがとうございました。会議に入ります前に私から3点お願いを申し上げます。まず、1点目でございますが、本日は島村副会長がご欠席ということでございます。会議につきましては、過半数に達しておりますので成立しておりますことをご報告いたします。また、本日、傍聴人の申し込みはございませんでした。3点目につきましては、先ほど会長からのご挨拶にもありましたとおり、実施区域及び町割り案につきまして、町の考え方をこれまでの経緯を踏まえてご説明させていただくものでございますが、8月末に地元説明会に入らせていただきますので、実際に皆さまにご審議賜りますのは次回第3回となりますのでご承知置きいただきたいと存じます。それでは早速議題に移りたいと存じますので、ここからは進行を岩﨑会長にお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
3.第8次住居表示の検討経緯について
4.第8次住居表示の実施区域案について
5.第8次住居表示の町割り案について
【岩﨑会長】はい、わかりました。それでは次第に基づきまして進行させていただきます。次第の3「第8次住居表示の検討経緯について」、4「第8次住居表示の実施区域案について」、そして5「第8次住居表示の町割り案について」までの3点につきましては関連がございますので、あわせて事務局から説明をお願いします。
【伊東】おはようございます。私からは次第3、次第4についてご説明させていただきます。まず、資料の配付が本日になりましたことをお詫び申し上げますとともに、配付資料の確認をさせていただきます。
(配付資料確認)
(第8次住居表示の検討経緯について及び周辺図等に基づく説明)
(第8次住居表示の実施区域案及び町割り案について及び図面に基づく説明)
【中村】引き続きまして、私からは第8次住居表示の町割り案について説明させていただきます。
(第8次住居表示の実施区域案及び町割案図面に基づく説明)
【小暮】次第3から5の事務局からの説明につきましては以上でございます。
【岩﨑会長】ありがとうございました。会議冒頭、小暮課長からご説明がありましたとおり、今回は町の考えを本審議会にご提示をいただけるということで、具体的な審議は次回の第3回ということになりますが、ここで確認、質問などがありましたらこの場でお願いしたいと思いますので、挙手にてお願いいたします。
【豊島委員】素朴な質問でよろしいですか。豊島です。第8次の町割り(図面)の中の11や32といった数字はどういう意味ですか。
【伊東】赤い線で囲まれた区域の中に道路が入っていて、その道路で囲まれた区域が何個あるかということでございます。緑の部分を4つに分けていますが、それぞれの赤の線で囲まれた区域の中に、さらに道路で囲まれた区域がありますが、その数を数えているものでございます。例えば、○○何丁目という区域について、道路で囲まれた区域に対して何番という番号を振りまして、さらにその道路の周囲に対して10メートル間隔で基礎番号というものをふっていきます。何丁目何番何号というときの何番にあたるものでございます。例えば、図面の11街区と書かれている区域を仮に1丁目とした場合、実施基準に定める町の中心である宮代町役場に近い街区から1番という番号をふります。この区域で言えば、複合スーパーを含む街区が1番になるものと思われます。この区域の中に道路で囲まれた数が11あるということです。南東部分については、道路で囲まれた区域が22あるということです。
【豊島委員】わかりました。
【大高委員】補足ですが、道仏区画整理の中で街区というものがあって、その数として3、11となっているということです。道路で囲まれた数イコール街区数ということです。(赤の線で囲まれた区域の中にある街区の)総数として3、11などと表示されているということだと思います。
【伊東】そのとおりでございます。
【大高委員】街区の数ということですね。
【伊東】まさに街区の数です。ありがとうございます。
【北原委員】単純に考えますと、何丁目何番の(最大)何番になる可能性があるということですか。
【伊東】そういうことです。11街区と書いてあるところは最大で11番までになり、仮にここを1丁目とする場合は1丁目11番が最大ということです。南東部分が2丁目とった場合には、2丁目は最大で22番の街区番号ということになるということです。
【岩﨑会長】その他、何かありましたらお願いします。
【武笠委員】武笠です。(図面内に)「どうぶつ」の「ぶつ」という字が、旧字、新字であると思いますが、私は地元で商売をしていてどちらも普通に使っています。町の資料に併記してありますが、字が付くと旧字で、呼称の場合は新字を使うなど、決まりがあるのですか。これで良いのでしょうか。「どうぶつ」という名称を使う場合、読み方も漢字としても同じなのは分かっていますが、表示する場合にどちらを使うのでしょうか。町名の表示において併記するわけにはいかないので。
【伊東】正式な住所の表示としては旧字体の「佛」、区画整理事業を行うにあたっての名称表記として新字体を使っているということをご理解いただければと思います。住所の表示及び町名としては旧字体を使っていまして、区画整理事業に特化して「仏」を使っています。
【小暮】区画整理事業の名称には「仏」を使っていますが、住所、町字名としては旧字の「佛」となります。これを例えば新字の「仏」に変える場合は町字名の変更という手続きが必要ということになります。
【武笠委員】周辺図には字道仏と書かれている。
【伊東】ご指摘のとおり、本来は字道佛と書くべきでした。
【武笠委員】了解しました。
【岩﨑会長】その他、関連事項含めて如何でしょうか。
【大山委員】一つよろしいですか、大山です。(第8次住居表示実施区域案及び町割案の)黄色の部分に該当する宮代や中央など、当時、これらの町名を決めた理由はありますか。
【伊東】基本的には宮代町から名称についてご提案申し上げて審議会で了解を得ているという経緯があります。それぞれの地区における名称の考え方は当時の資料からは確認ができませんが、宮代町から各地区の名称を表記したものについて審議会で了承を得ているという経緯はあります。
【大山委員】その当時、意向調査などは実施したのでしょうか。
【伊東】この黄色の部分については昭和40年に実施していますが、特段意向調査はしていないようです。
【大山委員】地区名を示した案を了承したということですか。
【伊東】そのとおりです。その案を審議会で了承したということが過去の記録として残っています。過去、この役場のある笠原については、審議会等で2つの名称に関する意見が出され、結果、2つの名称に関わりの無い「笠原」という名称が最終的に採用されたという経緯があります。審議会において別の名称が提案されたことが過去2回ほどあったという記録があります。
【大山委員】町名変更に関して、図面から見るとある程度エリアを分かりやすい形で取る方が入り組んで取るよりもすっきりするし、尋ね人に対しても分かりやすいと思います。都内に出かけた時も分かりづらい場所もあります、あのような大都会でも。住居表示を整備するのであれば、統一的にある程度面積的にもエリア的にも分かりやすい区割りをすべきだと思います。反対だという意見が60%前後あるということも事実ですし、その方たちが、地球が存続する限り生きているということであればその意向調査は尊重すべきだと思いますが、私も含めていくら頑張っても100年は生きられないわけですから、その100年後にいる私たちの子どもたちのことを考えるべきだと思います。そういう人たちが、今私たちが住んでいる道佛という名称に愛着を持っているように、新しい名称に愛着を持ってくれると思います。今現在の人たちをないがしろにするという意味ではなく、これから将来の子どもたちに夢を託し、またその子どもたちが便利に使えて、住みやすい名称で過ごされることを私は切望します。私は(周辺地区について)実施すべきという考え方です。今現在の人たちをないがしろにするという意味ではなく、皆さん方の子孫が使っていく名称ですので、分かりやすい、親しみ易い名称をお願いしたいと思います。
【川上委員】今の件に関してですが、(周辺地区の)再検討について妨げるものではありませんと出ていますが、具体的には5年後にやるとか10年後にやるという案はあるのでしょうか。
【伊東】特段持ち合わせていません。あくまでも住民の皆さんの意向が高まって、その声が大きく上がれば再度意向調査という可能性が出てくるということです。
【川上委員】大きく上がってくるというのは何を持って判断するのでしょうか。
【伊東】住居表示の意向というのは、例えば、一人の意見が地域に波及してまとまっていくということもあると思います。例えば、区長さんがそのような意向を持っていて、皆さんに働きかけてという形もあるでしょうし、区長さんではない別の方がそういった声を上げるということもあると思います。方法論についてはさまざまあると思いますが、機運が高まっていることを宮代町が確認して、検討が必要と判断したときに再度意向調査を行うことになると思います。時期等は考えておりません。
【岩﨑会長】その他、何かございますか。
【殿塚委員】殿塚です。1点だけ教えてください。初歩的な話で恐縮です。資料の方を拝見していまして、住居表示を実施すべきかどうかのアンケート調査を実施していますが、字道佛、字中島、百間6丁目の結果を拝見しますと、実施すべきでないが字道佛では54.69%、字中島では54.13%、百間6丁目が67.78%という数字になっていまして、数字でいうとそれほど差がないように見受けられますが、今回実施しようとしている区域がグリーンの表示の部分ということです。これらの数字によってグリーンの部分を実施しようとする特段の理由があるのでしょうか。
【伊東】実施すべきでないという方が全体として6割近い、住居表示をすべきでないという割合が高いということでして、周辺図のうち、アンケート調査を実施したのは(2)、(3)、(4)にお住まいの方です。(2)、(3)、(4)にお住まいの方の(住居表示に対する)意向が高くないということもありましたので、今回の住居表示にあたりましては、宮代町として住居表示の対象としないという考えを示したものでございます。そのため、区画整理区域内だけをもって今回は住居表示を行うという考えを示したわけでございますが、4割には満たないものの実施すべきだという声もありますので、将来にわたって実施しないということを今回決めるものではないということであります。声が高まれば宮代町としても再度意向を確認する必要はあると考えておりますが、その時期については現段階では決めていないということでございます。
【殿塚委員】複合スーパーを含む区画整理区域内において意向調査などは行っているのでしょうか。
【伊東】実施しておりません。過去の町議会における議員さんからの質問に対して、区画整理を行って住環境を整備していることからわかりやすい住所の表示をすべきではないか、区画整理事業の付加価値を高める必要があるのではないかという考えのもと、住居表示を実施したいと回答しています。以前からそういう考えを示していたということでございます。
【殿塚委員】わかりました。ありがとうございました。
【岩﨑会長】その他、質問はいかがでしょうか。無いようでしたらその他に移ります。よろしいですか。
【小暮】本日案をお示ししたということもあります。実際ご審議いただきますのは次回ということもありますので、よくご確認いただきまして次回にご意見をいただければと思います。冒頭でも申し上げましたとおり、地元にはこの案をもって説明会を開催させていただきますので、そこで地元の皆さまのご意見を十分に聞いてまいります。また、委員の皆さまにはそのご報告をさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
【大高委員】(意向調査集計表の字道佛というのは)区画整理地外の字道佛(周辺図の)(2)ですよね。
【伊東】はい。
【大高委員】(意向調査集計表に)単に字道佛と書くと区画整理地内も入っていると思う人もいるということですね。区画整理外の字道佛と区画整理地内の字道佛と区別しないと混乱してしまう。現在はすべて字道佛ですから、わかりやすい表現が必要ではないかと思います。
【小暮】ありがとうございます。地元説明会ではご意見を踏まえて対応したいと思います。
【豊島委員】土地区画整理事業の区域内を対象とするということですが、地元説明会の時にアンケート調査を実施した字道佛、字中島、百間6丁目の方がこの際住居表示をやっていただきたいという要望があった場合はいかがいたしますか。住民アンケートから今回はやらないということですが、説明会において見直ししてほしいという意見があった場合に見直しはするのでしょうか。
【小暮】第8次については(この案で)整理させていただきたいと考えております。と申しますのは、住居表示というのはこれから約1年半程度かかります。調査を行って街区を決め、フロンテージを決めといった作業が入ってきます。また、土地区画整理事業は少なくとも換地処分の前に住居表示を実施しなければならないとなっておりまして、周辺地区を一緒に考えていきますとそれに遅れてしまう可能性が非常に高いということもありますので、第8次につきましてはこのエリアで考えさせていただければと思います。しかしながら、先ほどの川上委員さんからもありましたが、例えば地元から要望書が出てくるなど、意向が高くなってきた場合には、次の段階でやらせていただくという整理をさせていただいたところです。しかしながら、アンケート調査を実施してそのままというというわけにはまいりませんので、町として考えておりますのは、まず審議会の委員さんに案をお示しし、議会に案をお示しし、地元にもお示しをする中で周辺地区の皆さまには今回の対象エリアとしてはこのように考えています、つまり周辺地区は対象には含めませんという回覧をさせていただく予定です。アンケートの結果を踏まえてこのような案になったというお知らせをさせていただきます。その際に自分たちのところも(住居表示が)必要だという声が高まれば今後検討する余地はあるというところです。(意向調査の)説明会に行った時には、反対の方が多くいらっしゃったというのもあると思いますが、反対という意見が強かったという印象を持っています。何十年来そこにお住まいになっている、区画整理地内は新たに引越しされてきた方が多いわけですが、もともと3地区については何十年来そこにお住まいになっている方々が今さらというところが非常に強く、そういった意向を変えていくのは非常に難しいという印象はあります。
【豊島委員】道佛1丁目1番というのがこの件によってできますね、(そして)こっちは字道佛という、部外者が見たときに、字道佛はこちら側で、新しく表示が整ったところはこちらというと、質問されたときにこのような事情を説明できる方はいいですけど、町のイメージとしてはあまり良くないのではないかと私自身は思うのでその点を確認しました。
【小暮】特に三角の(形状の)字道佛にお住まいの皆さまが、例えば、今後、住居表示をした方が良いのではないか、(住居表示をした方が)分かりやすいといったご意見、ご要望が高まった場合にはご検討させていただくと町は考えています。
6.その他
【岩﨑会長】ありがとうございました。それでは最後になりますが、その他ということで事務局お願いします。
【小暮】はい、ありがとうございました。その他でございますけれども、(先ほど)地元説明会という話をさせていただきました。広報に掲載させていただいたところですが、予定といたしましては8月27日の木曜日、8月28日の金曜日、30日の日曜日を予定しています。27、28の平日は夜の7時から道仏集会所をお借りして説明会をさせていただく予定でございます。また、30日につきましては、進修館の大ホールで10時から開催させていただく予定で周知をさせていただいたところでございます。該当地区の皆さま、道仏1、道仏3の地区の皆さまにはおそらく今回覧が回っていると存じます。広報と回覧で周知をさせていただいているところでございます。説明会につきましては、もちろんこの実施区域と町割案をご説明させていただくのですが、そもそも住居表示とは何という方もいらっしゃると思いますので、(表紙に住居表示と書かれた冊子)これをお持ちしまして、住居表示のことを良く知っていただいて、その後に図面で実施区域について説明させていただくものでございます。お時間もありますので、(この冊子の)中身についてご説明させていただければと思います。ただし、未定稿でありますので、変わる可能性があることをご了承いただければと思います。
【伊東】はい。それでは、先ほど課長の方から説明させていただきましたが、今月末に地元の皆さまに説明を申し上げる機会を確保させていただきまして、図面以前の問題としてそもそも住居表示というのは何なのかということを改めて説明させていただく機会を設けたいということもありまして、現時点では案となっていますが、冊子を活用して説明させていただきたいと考えております。
(道仏土地区画整理事業に伴う住居表示(案)に基づく説明)
【小暮】具体的に住居表示の実施区域が決まりまして、町字名も決まり、住居表示(の作業)に入るといった時にはより細かい説明資料は地元の皆さまに配付させていただく予定でございます。特に(住所変更の)お手続きについて詳しく書いたものをスケジュールと併せて配付させていただきます。あくまでも(今回の資料は)前段の資料とお考えいただければと思います。
この点はよろしいでしょうか。(特に意見なし)
先ほどもお話申し上げましたように、道仏で説明会を開催し、次回皆さまにご審議を賜り、第3回においては町割案を別として実施区域案については決定をいただきまして町に答申という形でご回答いただくということをご承知置きいただきたいと存じます。
次回の日程ですけれども、9月の5連休の前には実施したいと考えておるのですが、9月は議会がございまして、(その議会の)日程が決まっていないものですから、会長と調整させていただいた後に決まり次第皆さまにはご通知させていただきたいと思いますので、今日は日にちがお示しできないのですが、ご了承いただきたいと思います。予定では連休前には何とか、議会の合間を縫ってとは考えているのですが。
繰り返しになりますが、アンケートを取りました周辺地区の皆さまには(実施区域案の)考え方はこうなりましたという結果を9月号広報の配布にあわせまして回覧をさせていただきたいと考えておりますのでよろしくお願いします。私の方からは以上でございます。
【岩﨑会長】どうもありがとうございました。
【豊島委員】もう一ついいですか。(道仏土地区画整理事業に伴う住居表示(案)の)7ページですが、例えば、(このような手続きを)しなかった場合はどうなるのですか。例えば、住居表示を実施して住所が変わった後に免許証の書き換えをしない、こういった手続きを拒否した場合、法的に罰せられるのでしょうか。
【伊東】罰則はありません。通知上の支障は出てくるものと思います。郵便物の配達等において将来的に支障が出る可能性があるということです。
【豊島委員】昔、旧番号で届きました。
【伊東】関係機関と宮代町で調整はありますので、どの程度の期間というのは今後の調整になりますが、ある一定期間は届く仕組みを持つはずです。
【豊島委員】将来、10年後や20年後は。
【伊東】そうです。宛所不明ということにもなってきます。
【豊島委員】法的には変えなくても良いわけですよね。
【伊東】罰則規定があるわけではありませんが、個人的に支障が出てくる可能性があるということです。例えば、住居表示後、土地や建物の(所有権の)住所を変更しなかった場合、将来的な話になりますが、相続が発生した時に住所の齟齬が出てくるので手続き上の不都合が生じる、さまざまな書類を集めなければならなくなるといった状況が出てくるようです。現に我々も窓口に立っていて住所がつながらないといったことで証明書が必要だという話を聞きます。色々な手間をかけて相続の手続きをしなければいけなくなるということもありますので、なるべく皆さまには速やかに手続きをしていただいてというお願いしかできませんし、罰則もありませんので、しかしそういった支障が出てくる可能性がある、現に窓口でもそのような相談を受ける機会が頻繁ではありませんがあるということです。
【豊島委員】それともう一つ、アンケートをとった時に何故反対したかと申しますと費用がかかるからという方がほとんどなんですよ。変えなくても大丈夫なんですよと言うとかなり賛成派が増えたと思います。全部やらなければならない、法的義務があるという感じでアンケートを答えている人がほとんどだと思います。以上です。
【岩﨑会長】ありがとうございます。
【小暮】やらなくても良いとは町は言えません。やっていただかなければならないものはあると。伊東からも話したように、後々不都合が生じることはあることも窓口で経験していますので、速やかにやっていただくのが一番良いです。法務局さんからも何かありますか。
【樋口委員】所有者の住所が変わることになりますが、それについていつまでにやりなさいというものはありません。しかし、(土地や建物を)売ったり、お金を借りて担保に入れたりという時に必ず所有者の方の実印と印鑑証明書を添付していただく規定になっていまして、(手続きをしない場合)印鑑証明書は住居表示後の住所で記載され、登記簿謄本の住所は従前の住所で表示されるため一致しないことになり、その登記はできませんということになります。ですから、早いうちに(手続きを)やっていただく方が後々のそのような機会の時にスムースに手続きができるようになります。
【小暮】郵便については、町から情報を伝えますのである程度は旧番地でも届くのでしょうか。
【椎委員】一定期間でしたら分かりますが、10年先、20年先になりますと対比表といった資料もなくなりますので、配達員の記憶に頼るだけになりますが、配達員の入れ替えが非常に激しいですから、ゆくゆくは旧番地のものは分からないということで差出人様にお返しするようになるかと思います。
【小暮】免許証はいかがでしょうか。
【小川委員】(住所変更は)必要になると思います。
【小暮】(住所変更するための)証明は無料で交付しますが、お手続きは皆さまにやっていただくといったことは避けられない状況です。
【豊島委員】わかりました。
【北原委員】免許証の関係ですが、草加市で一部地番の表示が変更になったことがありまして、その時は郵便物を証明として持っていって免許証の裏に(新しい住所を)記載してもらったという例もありますが、今の話ですと役場の方から証明はいただけるということですか。
【小暮】住居表示を実施したという証明は配付します。
【北原委員】役場に出向いて、証明をもらって警察に出向くということでしょうか。
【伊東】ある一定の部数、枚数を皆さまに郵便で送らせていただくことになります。皆さまのお手続きがどの程度の数あるのか我々も分かりませんので、例えば、10枚お送りして、それ以上必要な方については役場にご連絡をいただいて再度お送りするなり、窓口に取りに来ていただくなりになると思います。
【北原委員】分かりました。
【小暮】古い方ですと、先ほど言ったような不都合が生じて、何十年も前に実施した当時の住居表示の証明を取りにいらっしゃる方も未だにいますので、なるべく早くにお手続きしていただく方がよろしいと思います。
それでは、よろしいでしょうか。長時間に渡りましてご審議賜りましてありがとうございました。先ほど申し上げましたとおりのスケジュールで私共動いてまいりまして、ただちに皆さまにご報告させていただき、ご審議賜りたいと存じます。これで会議を終了させていただきます。ありがとうございました。
(以上)
お問い合わせ
宮代町役場住民課戸籍住民担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線312、313、319(1階4番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
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