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あしあと

    軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2526

    どんな時に必要?

    介護保険制度においては、福祉用具貸与が受けられますが、ベッドや車椅子などについては原則として介護認定が軽い方は使えません。
    ただし、状態が軽い方でも厚生労働省の示した状態像に該当する場合のみ例外的保険給付が認められます。
    その要件の確認や届出の際に以下の書類を必要とします。
    ※この給付に関する手続きはケアマネジャーが行います。

    申請・届出書式

    記入要領

    特になし

    その他注意事項

    届出から1週間以内に回答します。

    お問い合わせ

    宮代町役場健康介護課介護保険担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線385、386(1階6番窓口)

    ファックス: 0480-34-3396

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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