農地法第3条第2項第5号に規定される『別段の面積』について
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『別段の面積』とは、農地法第3条の許可(農地を農地として権利を取得する許可)基準の一つに、「農地の権利取得後の経営面積が原則として都道府県50アール・北海道2ヘクタール以上になること」という規定があります。これを一般に下限面積要件といいます。
また、地域の平均的な経営規模がかなり小さい地域や耕作放棄地面積が深刻な状況の場合などで、この下限面積を農業委員会がその地域の実情を考慮し、50アール以下の『別段の面積』を定めることができるとされております。
そこで、平成27年6月の農業委員会総会において、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせします。
農地法施行規則第17条第1項に基づく別段面積の設定については、『設定しない』ものとする。
理由
宮代町の平均的な経営規模が、埼玉県全体及び近隣市町の平均的な経営規模と比べて差異が無いため。
農地法施行規則第17条第2項に基づく別段面積の設定については、『設定しない』ものとする。
理由
耕作放棄地の状況にあっては、埼玉県の平均とほぼ同様であり、新規就農を促進しなければ農地の保全及び有効利用が図れない状況ではないため。
お問い合わせ
宮代町役場産業観光課農地調整担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線267、268、269(2階14番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
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