児童手当
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制度の目的
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
制度の概要
■支給対象
・ 支給対象者:日本国内に住民登録がある、児童の養育者
・ 対象となる児童:日本国内に住民登録がある、高校生年代までの児童
※「高校生年代までの児童」とは、18歳到達後の最初の年度末までの児童のことです。
| 対象となる児童 | 支給額 |
|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 |
| 3歳から高校生年代までの第1子、第2子 | 10,000円 |
| 0歳から高校生年代までの第3子以降 | 30,000円 |
※18歳年度末から22歳年度末までの子は手当の算定対象となります(支給対象ではありません)。
算定時の多子加算は、18歳到達後の最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末までの子を含め、子が3人以上いる場合に適用されます。
算定例は以下のとおりとなりますのでご確認ください。
■支給額の例
(例)20歳の子、高校1年生、小学6年生の児童を養育している場合の支給額(多子加算が適用されます)
- 第1子:20歳の子は支給対象ではありませんが、第1子と数えます。
- 第2子:高校1年生は支給対象なので、月額10,000円です。
- 第3子:小学6年生は支給対象で、多子加算が適用されるので、月額30,000円です。
(例)中学1年生と2歳の児童を養育している場合
- 第1子:中学1年生は支給対象なので、月額10,000円です。
- 第2子:2歳は支給対象なので、月額15,000円です。
支給月
申請した月の翌月分から支給対象となります。
原則として毎年支給月の10日に支給いたします。
※10日が土日及び祝日の場合は、直前の平日が支払日となります。
4月支給(2~3月分) 6月支給(4~5月分)
8月支給(6~7月分) 10月支給(8~9月分)
12支給(10~11月分) 2月支給(12~1月分)
申請について
■出生・転入の場合
事由発生日の翌日から15日以内に申請が必要になります。
申請の翌月から支給となりますので、速やかにお手続きください。
■申請に必要な書類等
1.児童手当認定請求書(窓口にて発行)
2.請求者及び児童の加入する保険情報の写し(マイナ保険証もしくは資格確認書)
3.請求者(本人名義)の口座情報がわかるもの(通帳もしくはキャッシュカード)
4.請求者のマイナンバーカードが確認できるもの
5.配偶者のマイナンバーカードが確認できるもの
※その他特別な事情がある場合には、必要に応じてご提出いただく書類があります。あらかじめご了承ください
その他の届出について
以下のような申請内容の変更がある場合には、都度届出が必要になります。
・受給対象の児童数に変更がある場合(出生、養子縁組など)
・受給対象の児童のみ町外へ転出する場合
・振込口座の変更を希望する場合
お問い合わせ
宮代町役場子育て支援課こども笑顔担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線324(1階8番窓口)
ファックス: 0480-34-1163
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
