ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    土砂のたい積の規制に関する条例

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:871

    条例の概要

    土砂(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物以外のもの)による埋立て、盛土その他土地への土砂のたい積に関し、必要な規制を行うことにより、無秩序な土砂のたい積を防止し、町民の生活の安全確保及び生活環境の保全に寄与することを目的とする「宮代町土砂のたい積の規制に関する条例」が七月一日より施行されます。
    この条例は、土砂のたい積を「埋立て、盛土その他土地への土砂のたい積を言う」と定義しており、農地改良等、土砂を用いて土地を埋め立てたり盛土を行う行為やストックヤード等土砂をたい積している行為を対象としています。
    また、建設工事等から発生する建設発生土を含めた土砂を対象にしていることから、土砂であればその質や有価物か無価物か等は問いません。

    土砂のたい積の許可手続き

    土砂のたい積を行おうとする者は、土砂のたい積に係る土地の区域の面積が500平方メートル以上3000平方メートル未満のとき(3000平方メートル以上の土砂のたい積は埼玉県知事の許可となります。)は、土砂のたい積に関する計画を定めて、町長の許可を受けなければなりません。

    許可の基準

    1. 土砂の流出、崩壊等を防止するうえでの基準
      (1)たい積する土砂の高さは2メートル以下とすること
      (2)のり面の勾配は垂直1メートルに対する水平距離が2メートルの勾配以下であること
      (3)必要により排水施設、擁壁(土留め)等を設置すること
      (4)土砂のたい積を行う土地及び周辺の土地の地形等に配慮すること
    2. 土砂のたい積を行おうとする者の資力、信用を証明する書類を添付すること
    3. 所有権その他権利を有する者の同意を得ること
    4. その他規則で定めること

    適用除外(許可手続きが必要ないもの)

    1. 土砂のたい積に係る土地の区域の面積が500平方メートル未満又は3000平方メートル以上の土砂のたい積
    2. 土地造成その他の事業の区域内において行う土砂のたい積で当該事業区域内における土砂のみを用いて行なう土砂のたい積
    3. 国、地方公共団体、道路公団等の公益法人が行う土砂のたい積
    4. その他規則で定めるもの

    経過措置

    この条例の施行の際、既に土砂のたい積を行っている者は、この条例の施行の日から起算して3月間は、引き続き当該土砂のたい積を行うことができます。

    罰則

    許可を受けずに土砂のたい積を行ったり、命令に違反した者は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。また、その他の届出を怠ったり、虚偽の届出や報告をした場合も罰せられます。

    土砂のたい積の標準断面図

    (1)一般的なたい積

    一般的なたい積の説明図

    (2)穴等の埋立ての場合

    穴等の埋立ての場合の説明図

    (3)隣接する土地とに高低差がある場合

    隣接する土地とに高低差がある場合の説明図

    (4)擁壁を用いる場合

    擁壁を用いる場合の説明図

    (5)勾配のある土地の場合

    勾配のある土地の場合の説明図

    (6)周囲に道路、水路、または建築物の用に供する土地がある場合

    周囲に道路、水路、または建築物の用に供する土地がある場合の説明図

    お問い合わせ

    宮代町役場環境資源課環境推進担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線293、294、295(2階15番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム