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あしあと

    バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:489

    一定の要件を満たす住宅のバリアフリー改修を行った場合は、固定資産税が減額されます。

    要件

    家屋要件

    1. 新築された日から10年以上経過した住宅で、次の要件に該当すること。
      ・居住部分が2分の1以上であること。
      ・貸家でないこと。
    2. 次のいずれかの方が居住していること。
      ・65歳以上の方
      ・要介護認定又は要支援認定を受けている方
      ・障がいのある方

    改修工事要件

    1. 改修工事費が50万円を超えること。(ただし補助金や介護保険からの給付等を除いた自己負担額)
    2. 令和8年3月31日までの間に行われた、次のいずれかの改修工事であること。
      ・廊下の拡幅
      ・階段の勾配の緩和
      ・浴室の改良
      ・便所の改良
      ・手すりの取り付け
      ・床の段差の解消
      ・引き戸への取り替え
      ・床表面の滑り止め化

    減額内容

    工事完了日の翌年度に限り、バリアフリー改修を行った住宅の固定資産税額の3分の1を減額します。

    ※住宅の床面積の100平方メートルまでの部分が対象となります。

    申請方法

    バリアフリー改修工事が完了した日から3ヶ月以内に下記の書類を資産税担当へ提出してください。

    1. バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書
    2. 次のいずれかの書類
      ・介護保険の被保険者証の写し
      ・障がい者であることを示す各種手帳の写し など
    3. 工事明細書の写し(改修工事の内容及び費用が確認できるもの。)
    4. 改修箇所の工事前と工事後の写真
    5. 領収書の写し(バリアフリー改修工事に要した費用が確認できるもの。)
    6. 補助金等の交付決定書等の写し(補助金等の額が確認できるもの。)

    ※申告書様式については、申請届出からダウンロードできます。

    注意事項

    バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額は1戸につき1度限りです。
    耐震改修に伴う固定資産税の減額を受けている年度にはバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額の適用を受けることができません。

    お問い合わせ

    宮代町役場税務課資産税担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線234、235、236(1階2番窓口)

    ファックス: 0480-34-1098

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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