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    限度額適用認定証

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:366
    • 1か月に負担する自己負担限度額を証明する「限度額適用認定証」(以下:認定証)を医療機関に提示すると、入院や高額な外来診療を受けたときの窓口での支払いが自己負担限度額までになるので、医療機関窓口で支払う負担が軽減されます。
    • 自己負担限度額は、世帯の所得や年齢によって異なります。認定証の発行には申請が必要ですので、対象の方は、担当窓口で申請してください。認定証は、申請した日の属する月の1日から適用されます。

    ※認定証を提示しない場合や複数の医療機関にかかっている場合などは、高額療養費として後から限度額を超えた分が役場から支給されます。

    詳しくは「高額療養費」のページをご覧ください。

    対象者

    • 70歳未満の方
    • 70歳以上の住民税非課税世帯の方(下表の低所得者2または1に該当する方)
    • 70歳以上の方で現役並み所得者のうち下表の区分2または1に該当する方

    ※上記以外の方は、高齢受給者証のみで限度額までの支払いになりますので、認定証は必要ありません。

    申請に必要なもの
    保険証、印鑑、手続きに来る方の本人確認ができるもの(別世帯の方が手続きに来る場合は委任状も持参)

    ※国民健康保険税を滞納している世帯には、認定証が発行されないことがあります。

    1か月の自己負担限度額

    70歳未満の方

    区分

    所得用件(世帯)

    3回目までの限度額

    4回目以降の限度額

    所得※1
    901万円超

    252,600円+(医療費-842,000円ただし0円未満にはならない)×1%

    140,100円

    所得
    600万円超901万円以下

    167,400円+(医療費-558,000円ただし0円未満にはならない)×1%

    93,000円

    所得
    210万円超600万円以下

    80,100円+(医療費-267,000円ただし0円未満にはならない)×1%

    44,400円

    所得
    210万円以下

    57,600円

    44,400円

    住民税非課税

    35,400円

    24,600円

    国民健康保険に加入している70歳以上の方の自己負担額(平成30年8月診療分から)
    区分自己負担限度額
    B 外来+入院(世帯全体)
    現役並み所得者3(課税所得690万円以上) ※2252,600円+(医療費-842,000円 ただし0円未満にはならない)×1% ※4
    現役並み所得者2(課税所得380万円以上)167,400円+(医療費-558,000円 ただし0円未満にはならない)×1% ※5
    現役並み所得者1(課税所得145万円以上)80,100円+(医療費-267,000円 ただし0円未満にはならない)×1% ※6
    区分A 外来(個人ごと)B 外来+入院(世帯全体)
    一般 ※218,000円 ※757,600円 ※6
    低所得者※3
    (住民税非課税)
    28,000円24,600円
    18,000円15,000円

    ※1 前年の総所得金額、山林所得金額及び株式・長期(短期)譲渡所得金額等の金額から基礎控除額33万円を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)

    ※2 限度額適用認定証が不要な方
    ※3 『低所得者2』同一世帯の世帯主及び被保険者が住民税非課税の方。
    『低所得者1』 国保:同一世帯の世帯主及び被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方。
    ※4 過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給に該当する場合は140,100円

    ※5 過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給に該当する場合は93,000円
    ※6 過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給に該当する場合は44,400円

    ※7 年間上限144,000円(対象となる1年間とは毎年8月から翌年7月)

    ・世帯内に16歳以上の方で町民税申告について未申告の方(収入が無い場合でも申告が必要になります。)がおられる場合は、区分が「ア」または「現役並み所得者3(課税所得690万円以上)」となりますのでご注意ください。

    自己負担額の計算方法

    • ひと月ごとに計算(月の1日~末日まで)
    • 2つ以上の医療機関にかかった場合は別々に計算
    • 同じ医療機関でも歯科は別計算。また入院と外来も別計算
    • 調剤薬局などで支払った自己負担額は、処方せんを出した医療機関に支払った自己負担額と併せて計算
    • 入院中の食事代や差額ベッド料などは、高額療養費の対象外

    ※70歳以上75歳未満の方は、病院・診療所・歯科の区別なく合算

    お問い合わせ

    宮代町役場住民課国保・後期担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線314、315、316、317(1階5番窓口)

    ファックス: 0480-34-3396

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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