出産育児一時金
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:349
宮代町国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
支給額・・・50万円
※多胎の場合は50万円×出産数となります。
※妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。
※産科医療補償制度未加入の医療機関や海外での出産等、産科医療補償制度の対象でない出産にも同じ金額が支給されます。
- 産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償の機能と脳性麻痺の原因分析・再発防止の機能とを併せ持つ制度です。
詳しくは「産科医療補償制度ホームページ」(別ウインドウで開く)をご覧ください
直接支払制度
直接支払制度とは、出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関が行う制度です。出産育児一時金が保険者(役場)から医療機関へ直接支払われるため、退院時には出産にかかった費用から50万円を差し引いた金額を医療機関に支払えば済むことになります。この制度を利用する場合、出産前に役場へ申請する必要はありません。
受取代理制度 ※出産前と出産後に申請が必要です
直接支払制度を行っていない小規模な医療機関などで利用できる制度です。直接支払制度と同じように、出産育児一時金が保険者(役場)から医療 機関へ直接支払われるため、退院時には出産にかかった費用から50万円を差し引いた金額を医療機関に支払えば済むことになります。ただし、出産前に役場への申請が必要です。
申請方法
出産前に、必要事項を医療機関に記入してもらった「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」を役場国保年金担当窓口(5番)へ提出してください。
対象医療機関
最新の対象医療機関は厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)にて「受取代理制度」と検索いただくと検索結果の中に一覧(PDF形式)がございます。
出産にかかった費用が50万円未満の場合 ※申請が必要です
直接支払制度または受取代理制度のいずれの制度を利用した場合も、出産にかかった費用が50万円未満の場合、役場への申請により差額が支給されますので、以下のものをお持ちの上、国保・後期担当窓口(役場1階5番)へ申請してください。
申請に必要なもの
- 出産者の保険証
- 出産の際に支払った領収書、明細書
- 直接支払制度合意文書
- 世帯主または出産者名義の振込先がわかるもの(通帳など)
いずれの制度も利用しない場合 ※申請が必要です
出産後、医療機関に出産費用を支払った後に役場に申請していただくことで出産育児一時金が支給されます。以下のものをお持ちの上、国保・後期担当窓口(役場1階5番)へ申請してください。
申請に必要なもの
- 出産者の保険証・出産の際に支払った領収書、明細書
- 直接支払制度合意文書
- 世帯主または出産者名義の振込先がわかるもの(通帳など)
申請書等
医療機関において記載するもの以外となります
- (様式28出産育児一時金申請書(リッチ形式):syussannikuziitizikinsinnseisyo.rtf サイズ:87.03KB)
記入して印刷できる形式です。
- (様式28出産育児一時金申請書(PDF):syussannikuziitizikinnsinnsei.pdf サイズ:96.27KB)
- (出産育児一時金申請書記入例 :syussannkisairei.pdf サイズ:123.49KB)
記入例です。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
注意事項
※医療機関によっては、直接支払制度・受取代理制度のいずれも利用できないことがあります。
※出産前に勤めていた会社を退職し、退職した会社に1年以上勤務し退職後6か月以内に出産する場合は、これまで勤めていた会社の健康保険組合から出産育児一時金が支給され、宮代町国民健康保険からは支給されません。
※令和5年4月1日以前の出産についての支給金額は42万円となります。
お問い合わせ
宮代町役場住民課国保・後期担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線314、315、316、317(1階5番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!