印鑑登録
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- ID:302
印鑑登録できる方
宮代町に住民登録をしている15歳以上の方(意思能力を有しない方を除く)
印鑑登録の申請
登録申請書に印鑑を添えて自ら申請してください
※初回の申請は手数料がかかりません
※ただし、登録する方が疾病その他やむを得ない事情によって自ら申請できない場合は代理人によって申請することができます
※代理人による申請の場合は委任状が必要となります
※初回の申請は手数料がかかりません
※ただし、登録する方が疾病その他やむを得ない事情によって自ら申請できない場合は代理人によって申請することができます
※代理人による申請の場合は委任状が必要となります
すぐに登録できる場合
登録する方本人が来庁して、以下のいずれかの場合、すぐに印鑑を登録することができます
- 官公署発行の免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものを提示いただく場合
- 宮代町において既に印鑑を登録している方が登録申請者本人であることを保証する書面(登録申請書に掲載)を提出いただく場合
すぐに登録できない場合
すぐに登録できる場合以外は、登録申請の事実について郵送により文書で照会し、回答書に記入及び登録印鑑を押印の上、窓口に持参いただき登録することができます
※回答書の持参にあたっては、登録者の本人確認書類(免許証、健康保険証など)を持参してください
※代理人による回答書の持参の場合は、回答書に掲載する代理人選任届に記入が必要となり、あわせて登録者及び代理人の本人確認書類(免許証、健康保険証など)を持参してください
※回答書の持参にあたっては、登録者の本人確認書類(免許証、健康保険証など)を持参してください
※代理人による回答書の持参の場合は、回答書に掲載する代理人選任届に記入が必要となり、あわせて登録者及び代理人の本人確認書類(免許証、健康保険証など)を持参してください
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏もしくは通称または氏名、旧氏もしくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
- 職業、資格、その他氏名、旧氏または通称以外の事項を表しているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- その他登録する印鑑として適当でないもの(例えば、同一世帯員が登録している印影に似通っているもの)
手数料
登録するための手数料は無料です
ただし、改印や紛失等のため再交付を受ける場合は、1件 300円
ただし、改印や紛失等のため再交付を受ける場合は、1件 300円
申請書
プリントアウトしてお使いください
添付ファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
※代理人が申請する場合は、本人が記入・押印した委任状をあわせて提出してください
印鑑登録証
印鑑の登録が完了したときは、登録番号を記載した印鑑登録証を交付します
役場窓口での印鑑登録証明書の発行には、交付された印鑑登録証が必ず必要となります
※コンビニ交付を利用して印鑑登録証明書を取得する場合、印鑑登録証は必要ありませんがマイナンバーカードが必要です
コンビニ交付の詳細はこちらをご覧ください
お問い合わせ
宮代町役場住民課戸籍住民担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線312、313、319(1階4番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!