後期高齢者の医療費について
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医療費の自己負担割合
医療機関等を受診するときは必ず保険証を提示してください。医療機関等の窓口では、医療費の一部(保険証に記載された割合の分)を負担していただきます。負担割合は、以下のとおりです。
- 一般 1割
- 現役並み所得者 3割
現役並み所得者とは
住民税課税所得が145万円以上(※)被保険者のいる世帯の方は、「現役並み所得者」として医療費の一部負担割合が3割になります。
ただし、次のいずれかの要件に該当し、申請して適用を受けた方は、医療費の一部負担割合が1割になります。対象となる方には通知を送りますので、役場5番窓口へ申請してください。
※住民税課税所得とは、住民税課税標準額ともいい、所得額から地方税法上の各種控除額を差し引いたものです。
対象となる方
- 被保険者が1人の世帯の場合 被保険者の収入が383万円未満のとき
- 被保険者が2人以上の世帯の場合 被保険者の収入の合計が520万円未満のとき
- 被保険者が1人で同じ世帯に70~74歳の方がいる世帯の場合 被保険者1人の収入が383万円以上で、被保険者と70~74歳の方の収入の合計が520万円未満のとき
申請に必要なもの
- 保険証
- 確定申告の写しなどの収入のわかる書類
- 印鑑
- 基準収入額適用申請書
- 申請をする被保険者の個人番号カード又は通知カード
- 手続きに来た方の本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証などの写真入りの身分証明書1点又は健康保険証、年金手帳などの氏名・住所・生年月日がわかるもの2点)
窓口負担割合の見直し(2割負担施行)
・令和4年度後半(令和4年10⽉1⽇から令和5年3⽉1⽇まで)で、政令で定める⽇から施⾏されます。⼀定の所得がある被保険者の窓⼝負担が2割負担となります。
2割の対象となる所得基準や施行日等の詳細は追ってお知らせします。
制度改正のお問い合わせ窓口
名称 後期高齢者窓口負担割合コールセンター(令和4年1月4日から開設します)
受付日時 月曜日から土曜日 9:00~18:00 ※日曜日・祝日は休業
電話番号 0120-002-719
一月ごとの医療費の自己負担限度額(高額療養費)
同じ月内に医療機関等の窓口で支払う一部負担金等の額が下記の表の額を超えたときは、その超えた分を「高額療養費」として支給します。
対象となる方には、診療月の概ね3~4か月後に申請書を送りますので、役場5番窓口で申請してください。
なお、一度申請すると、次に高額療養費に該当したときは、指定の口座に直接振り込まれますので、あらためて手続きの必要はありません(ただし、指定口座を変更する場合は手続きが必要です)。
申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 口座番号のわかるもの(通帳など)
- 申請をする被保険者の個人番号カード又は通知カード
- 手続きに来た方の本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証などの写真入りの身分証明書1点又は健康保険証、年金手帳などの氏名・住所・生年月日がわかるもの2点)
所得区分ごとの高額療養費
所得区分 | 自己負担限度額 外来(個人ごと) | 自己負担限度額 入院+外来(世帯合算) |
---|---|---|
現役並み所得者(3割) 現役並み所得者3 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (注140,100円) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (注140,100円) |
現役並み所得者(3割) 現役並み所得者2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
現役並み所得者(3割) 現役並み所得者1 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
一般(1割) | 18,000円 (年間上限額144,000円) | 57,600円 (注44,400円) |
低所得者2(1割) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1(1割) (住民税非課税世帯)区分1 | 8,000円 | 15,000円 |
※(注)内の金額は、多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給に該当)の場合です。
- 現役並み所得者3 課税所得690万円以上の方
- 現役並み所得者2 課税所得380万円以上690万円未満の方
- 現役並み所得者1 課税所得145万円以上380万円未満の方
- 一般 現役並み所得、低所得1又は低所得2に該当しない方
- 低所得2 世帯員全員が住民税非課税である方
- 低所得1 世帯員全員が住民税非課税であって、その全員の所得が0円かつ年金収入80万円以下である世帯の方(年金の所得は控除額を80万円として計算)
食事療養標準負担額・生活療養標準負担額(食事代)
所得区分 | 食事療養標準負担額 (1食あたり) | 生活療養標準負担額 | 生活療養標準負担額 | 生活療養標準負担額 |
---|---|---|---|---|
現役並み所得者 一般 | 460円(注1) | 食費 460円(注2) | 食費 460円 | 食費 260円 居住費 0円 |
低所得者2(区分2) | 90日までの入院 | 食費 210円 | 食費 90日までの入院 210円 | 食費 90日までの入院 210円 |
低所得者1(区分1) | 100円 | 食費 130円 居住費 370円 | 食費 100円 居住費 370円 | 食費 100円 居住費 0円 |
老齢福祉年金受給者 | 100円 | 食費 100円 居住費 0円 | 食費 100円 居住費 0円 | 食費 100円 居住費 0円 |
食事療養標準負担額は一般病床に入院した場合、生活療養標準負担額費は療養病床に入院した場合に適用されます。
また、生活療養標準負担額費は、1食あたりの「食費」と1日あたりの「居住費」に分かれます。
(注1)指定難病患者の方は1食あたり260円に据え置かれます。
平成28年3月31日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者及び合併症等により転退院した場合で、同日内に再入院する方については、経過措置の対象として1食あたり260円に据え置かれます。
(注2)管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の場合には1食あたり420円となります。
入院や高額な外来診療を受けるときには(「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」)
入院や高額な外来診療を受けるときは、「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口に提示することによって、医療機関等の窓口で支払う一部負担金が上記の表の自己負担限度額まで減額されます。役場5番窓口で発行を申請してください。
※上記の表の「現役並み所得者(3割) 現役並み所得者3」及び「一般(1割)」に該当する方の場合は、保険証の提示のみで自己負担額が限度額までになりますので、「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」は必要ありません。
「現役並み所得者(3割)」のうち、「現役並み所得者1(3割)」と「現役並み所得者2(3割)」に該当する方
住民税が非課税世帯の被保険者(上記の表の「低所得者1」及び「低所得者2」に該当する方)
「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 医療機関の入院日数を確認できる書類(90日以上入院している低所得2の方のみ)
- 申請をする被保険者の個人番号カード又は通知カード
- 手続きに来た方の本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証などの写真入りの身分証明書1点又は健康保険証、年金手帳などの氏名・住所・生年月日がわかるもの2点)
「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新
「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、申請をした月の1日から7月31日までが有効期限です。
8月以降も「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行可能な方については、7月中に新しい「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお送りしますので、再申請の必要はありません。
医療保険と介護保険の自己負担額が高額になった場合には(高額医療・高額介護合算療養費)
同じ世帯の被保険者が1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、下記の表の限度額を超えた場合は、申請によりその超えた分を受給することができます。対象となる方には通知を送りますので、役場担当窓口(5番)で申請してください。
所得区分 | 自己負担限度額(年額) |
---|---|
現役並み所得者3 | 2,120,000円 |
現役並み所得者2 | 1,410,000円 |
現役並み所得者1 | 670,000円 |
一般 | 560,000円 |
低所得者2(区分2) | 310,000円 |
低所得1(区分1) | 190,000円 |
申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 口座番号のわかるもの(通帳など)
- 申請をする被保険者の個人番号カード又は通知カード
- 手続きに来た方の本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証などの写真入りの身分証明書1点又は健康保険証、年金手帳などの氏名・住所・生年月日がわかるもの2点)
高額な治療を長期間継続して受けるときには(特定疾病療養受療証)
後期高齢者医療の被保険者で、次のいずれかの疾病のある方は、申請して認定を受けることで、「特定疾病療養受療証」が交付されます。
「特定疾病療養受療証」を医療機関等の窓口に提示することにより、該当疾病での外来・入院ごと、同一月・同一医療機関ごとに自己負担額の上限が1万円になります。
条件に該当している方は、役場担当窓口(5番)に申請を行ってください。
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症
申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 医療機関の入院日数を確認できる書類(90日以上入院している低所得2の方のみ)
- 申請をする被保険者の個人番号カード又は通知カード
- 手続きに来た方の本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証などの写真入りの身分証明書1点又は健康保険証、年金手帳などの氏名・住所・生年月日がわかるもの2点)
- 特定疾病認定申請書(医師等の意見書欄に医師名、押印、診断年月日の記載があるもの) ※医師等の意見書の代わりに、他の医療保険の特定疾病療養受領証または慢性腎不全に係る更正医療券も可
添付ファイル
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コルセットなどを作ったときには(療養費)
次のような場合には、かかった医療費を一度全額自己負担しますが、申請をすると一部負担金(1割または3割)を除いた額が払い戻されますので、役場担当窓口(5番)で手続きをしてください。
- 急病などやむを得ない事情で保険証を持たずに医療機関にかかったときの費用
- コルセット、義足などの医師が必要と認めた治療用装具の費用
- 海外旅行中に医療機関にかかったときの費用
- 輸血したときの生血代(保険適用されている場合を除く)
申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 口座番号のわかるもの(通帳など)
- 申請書
- 領収書
- 診療報酬明細書(上記1の場合)
- 診断書(上記2の場合)
- 治療内容がわかるもの(上記3の場合)
- 手続きに来た方の本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証などの写真入りの身分証明書1点又は健康保険証、年金手帳などの氏名・住所・生年月日がわかるもの2点)
お問い合わせ
宮代町役場住民課国保・後期担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線314、315、316、317(1階5番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!