後期高齢者の医療費について
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医療費の自己負担割合
医療機関等で受診したときは、かかった医療費の一部(1割、2割または3割)を負担していただきます。負担していただく割合は、資格確認書または資格情報のお知らせに記載されています。
| 自己負担の割合 | 条件 |
|---|---|
| 1割負担 | 世帯の被保険者全員の住民税課税所得が28万円未満 または、住民税非課税世帯 |
| 2割負担 | 住民税課税所得が28万円以上145万円未満かつ、下記の条件に該当する被保険者及び同じ世帯の被保険者
●被保険者が1人の世帯の場合 被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が200万円以上(※200万円未満の場合は1割負担) ●被保険者が2人以上の世帯の場合 被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上(※320万円未満の場合は1割負担) |
| 3割負担 | 住民税課税所得が145万円以上の被保険者及び同じ世帯の被保険者 |
住民税課税所得が145万円以上の方でも、次のいずれかの要件に該当する場合は、申請により広域連合の認定を受けると「2割」または「1割」負担になります。
| (1)被保険者が1人の世帯の場合 | 被保険者の収入が383万円未満(383万円以上であっても、同じ世帯に70~74歳の方がいる場合、70~74歳の方との収入の合計が520万円未満) |
|---|---|
| (1)被保険者が2人以上の世帯の場合 | 被保険者の収入の合計が520万円未満 |
ひと月ごとの医療費の自己負担限度額(高額療養費)
同じ月内に医療機関等の窓口で支払う一部負担金等の額が下記の表の額を超えたときは、その超えた分を「高額療養費」として支給します。
対象となる方には、診療月の概ね3~4か月後に申請書を送りますので、役場5番窓口で申請してください。
なお、一度申請すると、次に高額療養費に該当したときは、指定の口座に直接振り込まれますので、あらためて手続きの必要はありません(ただし、指定口座を変更する場合は手続きが必要です)。
申請に必要なもの
- 高額療養費支給申請書
- マイナ保険証又は資格確認書
- 口座番号・口座名義人の確認できるもの
自己負担限度額(月額)
| 所得区分 | 自己負担限度額 外来(個人ごと) | 自己負担限度額 入院+外来(世帯合算) |
|---|---|---|
現役並み所得者 現役並み所得者3 | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% [多数回該当140,100円](注1) | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% [多数回該当140,100円](注1) [年間上限1,680,000円] |
現役並み所得者 現役並み所得者Ⅱ | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% [多数回該当 93,000円](注1) | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% [多数回該当 93,000円](注1) [年間上限1,110,000円] |
現役並み所得者 現役並み所得者Ⅰ | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% [多数回該当 44,400円)(注1) | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% [多数回該当 44,400円)(注1) [年間上限530,000円] |
| 一般Ⅰ・Ⅱ | 22,000円 (年間216,000円上限)(注2) | 61,500円 [年間上限530,000円] |
低所得者Ⅱ | 11,000円 (年間96,000円上限)(注2) | 25,700円 [年間上限290,000円] |
| 低所得者Ⅰ (住民税非課税世帯)区分Ⅰ | 8,000円 | 15,700円 [年間上限180,000円] |
〇現役並み所得者3…課税所得690万円以上の方。
〇現役並み所得者Ⅱ…課税所得380万円以上690万円未満の方。
〇現役並み所得者Ⅰ…課税所得145万円以上380万円未満の方。
〇一般Ⅱ…自己負担割合が3割以外で、課税所得が28万円以上の被保険者を含む世帯のうち、次のいずれかに当てはまる方。
・被保険者が1人世帯の場合、年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上
・被保険者が2人以上の世帯の場合、年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上
〇一般Ⅰ…現役並み所得者、一般Ⅱ、低所得Ⅰ・Ⅱに該当しない方。
〇低所得者Ⅱ…同じ世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者Ⅰの方を除く)
〇低所得者Ⅰ…同じ世帯の全員が住民税非課税であり、その全員の所得が0円の方(年金の場合は年金収入82.65万円以下。給与所得を含む場合は給与所得の金額から10万円を控除した計算)。
(注1)多数回該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給)の場合の自己負担限度額になります。
(注2)1年間(8月1日~翌年7月31日)のうち一般Ⅰ・Ⅱ及び低所得者Ⅰ・Ⅱであった月の外来分の自己負担額の年間上限額となります。
◇現役並み所得者(Ⅰ・Ⅱ・3)の方については、外来(個人ごと)及び入院+外来(世帯合算)の区分けはありません。
◇入院時の食事代や差額ベッド代、リネン代等については医療保険の適用外のため、高額療養費の対象には含まれません。
◇月の途中に75歳になられた場合、その誕生日月に限り、後期高齢者医療制度における自己負担額が、通常月の2分の1(半額)になります。
食事療養標準負担額・生活療養標準負担額(食事代)
| 所得区分 | 食事療養標準負担額 (1食あたり) | 生活療養標準負担額 | 生活療養標準負担額 | 生活療養標準負担額 |
|---|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 一般 | 550円(注1) | 食費 550円(注2) | 食費 550円 | 食費 330円 居住費 0円 |
| 低所得者Ⅱ(区分Ⅱ) | 90日までの入院 | 食費 270円 | 食費 90日までの入院 270円 | 食費 90日までの入院 270円 |
| 低所得者Ⅰ(区分Ⅰ) | 130円 | 食費 160円 居住費 430円 | 食費 130円 居住費 430円 | 食費 130円 居住費 0円 |
| 老齢福祉年金受給者 | 130円 | 食費 130円 居住費 0円 | 食費 130円 居住費 0円 | 食費 130円 居住費 0円 |
食事療養標準負担額は一般病床に入院した場合、生活療養標準負担額費は療養病床に入院した場合に適用されます。
また、生活療養標準負担額費は、1食あたりの「食費」と1日あたりの「居住費」に分かれます。
平成28年3月31日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者及び合併症等により転退院した場合で、同日内に再入院する方については、経過措置の対象として1食あたり260円に据え置かれます。
(注2)管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の場合には1食あたり510円となります。
高額療養費における自己負担限度の適用について
次の方法により、同じ月の同じ医療機関での一部負担金の金額を限度額までに抑えることができます。
■マイナ保険証で受診される方
手続き等必要なく、限度額を超える支払が免除
■資格確認書で受診される方
所得区分が「現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ」「低所得者Ⅰ・Ⅱ」に該当する場合は、資格確認書の限度区分の欄に区分を記載することで、限度額を超える支払いが免除されます。役場5番窓口で資格確認書の限度区分への併記申請を行ってください(上記以外の所得区分に該当の場合は、併記申請の有無にかかわらず、限度額を超える支払が免除されます)。
医療保険と介護保険の自己負担額が高額になった場合には(高額医療・高額介護合算療養費)
同じ世帯の被保険者が1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、下記の表の限度額を超えた場合は、申請によりその超えた分を受給することができます。対象となる方には通知を送りますので、役場担当窓口(5番)で申請してください。
| 所得区分 | 自己負担限度額(年額) |
|---|---|
| 現役並み所得者3 | 2,120,000円 |
| 現役並み所得者Ⅱ | 1,410,000円 |
| 現役並み所得者Ⅰ | 670,000円 |
| 一般 | 560,000円 |
低所得者Ⅱ(区分Ⅱ) | 310,000円 |
| 低所得Ⅰ(区分Ⅰ) | 190,000円 |
高額な治療を長期間継続して受けるときには(特定疾病療養受療証)
後期高齢者医療の被保険者で、次のいずれかの疾病のある方は、申請して認定を受けることで、「特定疾病療養受療証」が交付されます。
「特定疾病療養受療証」を医療機関等の窓口に提示することにより、該当疾病での外来・入院ごと、同一月・同一医療機関ごとに自己負担額の上限が1万円になります。
条件に該当している方は、役場担当窓口(5番)に申請を行ってください。
1人工透析が必要な慢性腎不全
2先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
3血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症
申請に必要なもの
- 医療機関の入院日数を確認できる書類(90日以上入院している低所得者Ⅱの方のみ)
- 後期高齢者医療特定疾病認定申請書(医師等の意見書欄に医師名、押印、診断年月日の記載があるもの(※医師等の意見書の代わりに、他の医療保険の特定疾病療養受領証または慢性腎不全に係る更生医療券も可)
- マイナ保険証又は資格確認書
添付ファイル

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療養費(コルセットなどを作った場合)
次のような場合には、かかった医療費を一度全額自己負担しますが、申請をすることにより、一部負担金(1割、2割、3割)を除いた額が後から療養費として払い戻されます。役場担当窓口(5番)で申請してください。
| 療養費が支給される場合 | 申請に必要な書類 |
|---|---|
| やむを得ない理由で、保険医療機関等以外での受診や保険証を提出しないで診療し、費用の全額を支払ったとき |
|
| 医師が治療上必要と認め、コルセット等の治療用装具を作ったとき |
|
| 医師が必要と認めるはり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたときご自身で費用の全額を支払った場合 |
|
| 輸血のために用いた生血代がかかったとき(保険適用されている場合を除く) |
|
海外渡航中に治療を受けたとき(治療が目的で渡航した場合を除く) |
|
| 骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたときご自身で費用の全額を支払った場合 |
|
| 負傷、疾病等により移動が困難な患者が、一時的、緊急的な必要性があって移送されたとき |
|
お問い合わせ
宮代町役場住民課国保・後期担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線314、315、316、317(1階5番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
