【後期高齢者医療】障害認定について
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後期高齢者医療は75歳以上の方が加入する医療保険ですが、65歳以上75歳未満で一定程度の障がいがあるとの認定を受けた方は75歳前に加入することができます。

加入の手続きについて
障害認定の基準に該当する65歳以上75歳未満の方で後期高齢者医療に加入を希望する方は、役場国保後期担当窓口(5番)で加入の申請をしてください。手続きをした日から加入することになります。
申請に必要なもの
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・年金証書のいずれか、障害者認定申請書

障害認定の基準
- 身体障害者手帳1・2・3級
- 身体障害者手帳4級のうち、音声機能または言語機能の障害があるとき
- 身体障害者手帳4級のうち、下肢障害で1号(両下肢のすべての指を欠くもの)、3号(1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)、4号(1下肢の機能の著しい障害)に該当するとき
- 障害基礎年金1・2級
- 療育手帳マルA・A
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級
お問い合わせ
宮代町役場住民課国保・後期担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線314、315、316、317(1階5番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!