町長交際費執行基準
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交際費は、地方公共団体の長が、行政執務上、あるいは当該団体の利益のために当該団体を代表し,外部とその交渉をするために要する経費である。
なお、執行基準の内容は、次のとおりとする。
1.執行に当たっての判断基準
- 町を代表して社会通念上必要と認められる経費であること。
- 町政運営上、信頼関係の維持増進のために必要な儀礼的な経費であること。
- 町政運営上、対外的な行政執行のために必要な調整、交渉等の経費であること。
2.支出範囲
執行の範囲は、次のとおりとする。
- 各種贈答経費(儀礼的交際費)
香典、花環(供花)、見舞金、餞別、贈答品等 - 各種催事等に出席する場合の祝い金及び会費
- 懇談等に要する経費
- その他
3.限度額
この基準による経費は、原則として1件当たり2万円を限度とし、必要最小限度の所用額をもって支出するものとする。
4.執行に当たっての留意事項
- 各種贈答経費のうち、香典、花環(供花)、見舞金については、弔慰金等に関する内規(別紙1)に基づき執行するものとする。
- 各種催事等経費については、催事の趣旨、出席者の範囲、町行政との関わり、開催場所等を勘案し、出席の要否を判断した上執行するものとする。なお、祝い金等については、祝い金等に関する内規(別紙2)に基づき執行するものとする。
- 会費の明示があるものは、原則としてその額を支出するものとする。
5.予算措置
予算は、秘書業務を掌握する総務課に措置する。
6.支出基準及び支出内容の公開
支出基準及び支出内容については、町ホームページに掲載するとともに、町長が指定する場所において縦覧に供するものとする。
7.基準の見直し
本基準については、今後とも交際費に関わる支出事務の一層の適正化を図るため、適宜見直しを行うこととする。
附則
この執行基準は、平成18年6月1日から執行する。
附則
この執行基準は、平成24年4月1日から執行する。
附則
この執行基準は、平成27年4月1日から執行する。
留意事項
添付ファイル
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お問い合わせ
宮代町役場総務課秘書広報担当
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