本人通知制度について
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本人通知制度とは、本人の代理人、または第三者に戸籍謄本や住民票の写し(本籍記載のもの)などを交付したときに、登録者本人にその事実を通知する制度です。
この制度は、個人の権利を保護するだけでなく、制度を広く周知することで委任状の偽造や不要な身元調査を未然に防止し、不正請求の防止や不正取得の早期発見につながります。
登録できる方
宮代町の住民基本台帳、戸籍又は戸籍の附票に記載又は記録されている方(記載又は記録されていた方を含みます。ただし、死亡、失踪宣告を受けた方を除きます。)
※この制度を利用するには、事前に登録が必要となります。
※登録は、個人単位です。登録者と同一の世帯または戸籍に属する方であっても、登録をしていなければ、対象となりません。
登録手続きに必要なもの
- 事前登録申込書
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
※代理人が申請する場合は、事前登録申込書、委任状(法定代理人の場合は権限確認書類)、代理人の本人確認書類が必要です。
※郵送による登録の申込みもできますので、お問い合わせください。
対象となる証明書
- 本籍が記載された住民票の写しなどの証明書(本籍記載のない住民票などは対象外です。)
- 戸籍に関する各種証明書
通知の対象となる第三者請求人
- 本人以外の人で、本人の代理人、住民票の写し等を利用する正当な理由がある人、弁護士、司法書士などの特定事務受任者等です。
※ただし、住民票関係では本人と同一の世帯にある人、戸籍関係では本人の配偶者、直系尊属又は直系卑属にある人は除かれます。また、国や地方公共団体の機関、特定事務受任者からの紛争処理や解決手続きの代理業務にかかる申請は除かれます。
添付ファイル
- 本人通知制度事前登録申込書 (ファイル名:honnintuuchijizenntouroku.pdf サイズ:86.12KB)
- 本人通知制度(変更・廃止)申込書 (ファイル名:honnnintuuchihenkouhaishi.pdf サイズ:61.21KB)
- 住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱 (ファイル名:honnninntuuchiseidoyoukou.pdf サイズ:93.65KB)
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お問い合わせ
宮代町役場住民課戸籍住民担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線312、313、319(1階4番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
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