ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    FAQ

    犬の登録

    • [公開日:]  [更新日:]
    • ID:35

    犬を飼いたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

    回答

    飼い犬の登録・年1回の狂犬病の予防注射(及び注射済票の更新)については、法律で義務付けられています。
    登録・予防接種(更新)が済んでいない飼い主の方は、早めに済ませてください。

    畜犬登録・更新のながれ

    1. 動物病院等で狂犬病の予防注射を受けてください。
    2. 役場環境推進担当(2階12番窓口)にて畜犬登録・更新をします。
      ・登録時必要書類
      (新規登録の方)狂犬病予防注射接種証明書
      (更新の方)通知ハガキ

    登録手数料

    登録手数料一覧
    区分登録手数料注射済票交付手数料合計
    新規登録3,000円550円3,550円
    更新なし550円550円

    集合注射のおしらせ

    町では、毎年狂犬病の集合注射を実施しています。実施会場では、新規の畜犬登録と予防接種を同時に行うことができます。
    登録を済まされている方には、ハガキにより連絡いたします。(注射代は別途有料です。)

    (注意)

    • 予防注射の猶予について
       病気や高齢などにより体調がすぐれず、注射を接種することが難しい犬については予防注射の接種を猶予することができます。
    • 畜犬登録について
       畜犬登録ができるのは、生後90日を過ぎてからです。登録は、その日以降に動物病院での予防注射を済ませてからとなります。

    転入された方で犬を飼われている方

    登録変更の手続きが必要となりますので、転出先の自治体で発行された犬の鑑札票と注射済票を持参のうえ、役場環境推進担当(2階12番窓口)までお越しください。(手数料はかかりません。)

    飼い犬が死んだら届出をしてください

    登録された犬が死んだ場合、必ず犬の死亡届を出してください。届けを出さずにいますと、登録されたままとなり、翌年度以降も集合注射の通知などが送付されてしまいます。

    なお、メモリアルトネでは、ペットの火葬を行っています。希望される方は、直接申込をしてください。
    メモリアルトネ(広域利根斎場組合)電話65-8234

    飼い主が変わったら届出をしてください

    飼い主が転出等により変更となった場合、必ず変更届を出してください。
    届けを出さずにいますと、集合注射の通知などが届かない場合があります。

    鑑札・注射済票を紛失したら

    再発行手続きを受けてください。(下記のとおり料金がかかります。)

    再発行手数料一覧
    種類再発行手数料
    鑑札1,600円
    注射済票340円

    犬を飼う人はマナーをきちんと守ってください!

    放し飼いや無駄吠え等さまざまな問題がありますが、特に問題なのは、犬のフンの放置です。適切な処理を必ずしてください。
    また、犬が苦手な人や嫌いな人もいらっしゃいます。他人に迷惑をかけないような飼い方をしていただくようお願いします。

    狂犬病ってどんな病気?

    狂犬病とは、狂犬病ウイルスに冒された犬などに噛まれることによって感染・発病する病気です。
    発病すると、高熱などにうなされ、ほぼ100%死に至る大変おそろしい病気です。
    そのため、ウイルスを媒介する犬に感染を防ぐ注射を接種することが必要となってきます。
    年1回義務付けられている狂犬病の予防注射も、実はとても大切な意味があるのです。
    飼い主の皆さん、飼い犬への狂犬病予防注射は年1回確実に行ってください。

    迷い犬の収容情報について

    鑑札、注射済票をつけておらず、所有者が確認できない迷い犬については、狂犬病予防法第6条に基づき保健所に抑留することとなっています。
    留された犬の情報については、抑留期間中は保健所のホームページに掲載されますので、飼い犬が行方不明になってしまったときには、ご確認ください。

    幸手保健所の保護・収容動物情報(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    環境資源課 環境推進担当 

    電話番号: 0480-34-1111(代表)内線294、293(2階15番窓口)

    ファクス番号: 0480-34-1093

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム