入札金額の内訳書における労務費等の明示について
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入札金額の内訳書に労務費等の明示が必要になりました(建設工事:設計金額200万円超)
適正な労務費確保の観点から「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(以下「入契法」という。)が改正され、令和7年12月12日に施行されました。
建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳を記載した書類(以下「工事費内訳書」という。)の提出が義務付けられておりますが、この改正により、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び適正な施工に不可欠な経費の内訳を記載しなければならないとされ、発注者はその内容の確認その他の必要な措置を講じなければならないとされました(入契法第12条及び第13条)。
これに伴い、宮代町では次のとおり、入札金額見積内訳書への労務費等の記載の義務化を実施します。
入札時に内訳金額の明示が必要な費目
- 材料費
- 労務費
- 法定福利費の事業主負担額
- 建設業退職金共済(建退共)の掛金
- 安全衛生経費
【参考】入札金額見積内訳書

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対象工事
入札により町が発注する工事
適用日
令和8年4月1日以降、入札公告または指名通知を行う案件から適用します。
その他
入札金額見積内訳書の記載内容に不備がある場合は、当該入札金額見積内訳書を提出した者の入札を無効とすることがあります。
お問い合わせ
宮代町役場企画財政課管財担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線211、212(2階11番窓口)
ファックス: 0480-34-7820
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