アライグマ被害の対応について
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アライグマとは
アライグマはもともと日本に住んでいる野生動物とは異なり、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」により、生態系などに被害を引き起こす可能性のある「特定外来生物」に指定されています。(これに基づき埼玉県では広域的なアライグマ防除計画を実施しています。)主に果物や野菜といった農作物を目的に敷地に侵入し、家屋侵入による建物の破損、糞尿による汚損の被害なども発生することがあります。
アライグマを見かけたら
アライグマは凶暴な性質です。嚙まれたり引っ搔かれたりすることによる感染症や怪我を避けるため、見かけても近寄らないようにしましょう。
アライグマの主な特徴
・アイマスクのような目の周りを覆う黒い部分と、大きく長いしま模様の尾を持ちます。
・魚、果物や木の実、昆虫や小動物、鳥の卵などを幅広く食べる雑食性です。
・基本的には夜行性ですが、日中に行動することもあります。
・出産期はおもに 4~5 月、産仔数は 3 ~6 頭。(国内では 2 月~10 月までの期間で出産が確認されています。)
アライグマを寄せ付けない対策を
・庭木の果実等は早めに残さず収穫する
・収穫せず廃棄予定の農作物は放置せず処分する
・外飼いしているペットのエサを置いたままにしない
・建物内への侵入口となるすき間は塞ぐ
・庭木の伸びた枝葉等は早めに剪定を行い、枝を伝っての屋根等への侵入を防ぐ
・敷地内の草木はある程度刈り取り、身を隠せる場所を作らない
捕獲器の貸し出しについて
宮代町では捕獲器の貸出を行い、アライグマの捕獲・駆除を行っております。ご自宅の敷地内にアライグマが出没し、被害を受けている方は環境資源課までご連絡ください。
・連絡をいただいた後、委託業者が捕獲器の設置・回収を行います。
・捕獲器が設置できるのは屋外のみとなります。(屋内での捕獲器の設置は行っておりません)
・貸出期間は最長で1か月です。
・捕獲器の台数には限りがありますので、設置までに時間をいただく場合があります。
※土日祝日は捕獲されたアライグマの回収及び捕獲器に関する対応は行っておりません。
※タヌキ・ハクビシン・ネコ等の捕獲対象外動物がかかった場合は、速やかに放獣していただきます。
タヌキ・ハクビシンとの違い
タヌキ・ハクビシンなどの野生動物は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」で保護されているため、生活衛生面等で被害を受けている場合を除き、捕獲できないことになっています。特定外来生物のアライグマとは異なり、捕獲・駆除は行っておりません。駆除を希望する場合は、まずは直接専門業者や埼玉県ペストコントロール協会(048-854-2890)へ相談してください。
見かけた場合は、家の床下や屋根裏などに棲みつかれないよう、侵入される可能性のある穴やすき間を塞ぐなど、日ごろから家屋の点検をしておきましょう。また、餌を与えたり、触れたりしないようにしましょう。
アライグマ・タヌキ・ハクビシンの見分け方


関連リンク
お問い合わせ
宮代町役場環境資源課環境推進担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線293、294、295(2階15番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
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