住民票への旧氏の振り仮名の記載について
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住民票に旧氏の振り仮名が記載されます
制度の概要
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に交付されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
※旧氏と旧氏振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃を予定しています。
初めて住民票に旧氏の記載を希望される方
令和7年5月26日以降、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を届出することになります。
届出には、旧氏の振り仮名を過去に使用していたことを証する書面(旧氏欄の記載がある旅券、本人口座の名義が記載された預金通帳等の写し、クレジットカードなど)が必要です。
また、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)をお持ちください。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードに旧氏を併記しますのでお持ちください。
既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法
施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏の記載がされている方(以下「旧氏記載者」という。)には、便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報を参考に「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されることになっています。宮代町民への通知は令和7年8月に通知済みです。
旧氏記載者は、令和8年5月25日までに限り、住所地である市町村に、その旧氏の振り仮名の請求をすることができます。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合は、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に請求をすることが必要です。一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
このため、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の請求をすることができます。
通知書に記載されている振り仮名が正しい場合には、請求書の提出となります。
通知書と異なる読み方を請求する場合は、その読み方が通用していることを証する書面(旧氏欄の記載がある旅券、本人口座の名義が記載された預金通帳等の写し、クレジットカードなど)が必要です。
また、請求手続きには、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)が必要となります。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードに旧氏を併記しますのでお持ちください。
詳しくは、総務省ホームページをご覧ください
お問い合わせ
宮代町役場住民課戸籍住民担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線312、313、319(1階4番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
