交通事故被害者のご家族への援護金について
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交通遺児等救護一時金
★ 交通事故被害者のご家族への援護金について
埼玉県交通安全対策協議会では、埼玉県内在住の交通遺児等を対象に、援護一時金を給付し
ています。 ※「交通遺児等」とは、交通事故(陸海空全ての交通機関の運行により生じた事故)
により、死亡又は重い障害を負った保護者に養育されている18 歳以下の子供をいいます。
★ 給付対象者
埼玉県内に在住する令和6年4月1日以降に交通遺児等となった者
(交通遺児等になった日現在18 歳以下)
★ 給付額
子供1人につき10万円(1回のみ)
★ 給付時期
令和7年11月又は令和8年5月
★ 提出期限
令和7年11月給付分 … 令和7年8月29日(金)まで
令和8年 5月給付分 … 令和8年2月27日(金)まで
★ 申請書類
各市町村、学校等で配布します。
★ 提出先
みずほ信託銀行浦和支店に郵送又は御持参ください。
住所:さいたま市浦和区高砂2-12-10 電話:048(822)0191
★ お問い合わせ
埼玉県交通安全対策協議会 電話:048(825)2011
埼玉県県民生活部防犯・交通安全課 電話:048(830)2955
お問い合わせ
宮代町役場くらし安全課防犯・交通安全担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線272、278(2階16番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
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