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あしあと

    交通事故被害者のご家族への援護金について

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    交通遺児等救護一時金

    ★ 交通事故被害者のご家族への援護金について
        埼玉県交通安全対策協議会では、埼玉県内在住の交通遺児等を対象に、援護一時金を給付し
        ています。 ※「交通遺児等」とは、交通事故(陸海空全ての交通機関の運行により生じた事故)
        により、死亡又は重い障害を負った保護者に養育されている18 歳以下の子供をいいます。
    ★ 給付対象者
        埼玉県内に在住する令和6年4月1日以降に交通遺児等となった者
       (交通遺児等になった日現在18 歳以下)
    ★ 給付額
       子供1人につき10万円(1回のみ)
    ★ 給付時期
        令和7年11月又は令和8年5月
    ★ 提出期限 
        令和7年11月給付分 … 令和7年8月29日(金)まで
       令和8年 5月給付分 … 令和8年2月27日(金)まで
    ★ 申請書類
       各市町村、学校等で配布します。
    ★ 提出先
        みずほ信託銀行浦和支店に郵送又は御持参ください。
       住所:さいたま市浦和区高砂2-12-10 電話:048(822)0191
    ★ お問い合わせ
       埼玉県交通安全対策協議会  電話:048(825)2011
       埼玉県県民生活部防犯・交通安全課  電話:048(830)2955

    お問い合わせ

    宮代町役場くらし安全課防犯・交通安全担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線272、278(2階16番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

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