同和問題(部落差別)
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同和問題(部落差別)の現状と課題
同和問題(部落差別)は、憲法によって保障されている基本的人権にかかわる重大な問題であり、その早急な解決は行政の責務であると同時に国民的課題でもあります。
同和問題(部落差別)については、昭和44年(1969年)の「同和対策事業特別措置法」(以下、「特別措置法」という。)施行以来、実態的差別と心理的差別の解消のため国を挙げてさまざまな取り組みが行われてきました。
四半世紀余にわたる特別対策事業により、生活環境等の格差が大きく改善されたことから、国においては平成14年(2002年)に当該事業を終了し、以後、人権教育・啓発推進法に基づく一般対策事業として、人権教育・啓発を行ってきました。
しかし、依然として、「身元調査」を目的とした戸籍関係書類の不正取得事件や不動産売買の際に同和地区の物件を避けようとした事件、インターネット上での差別を助長するような内容の書き込み事案が発生する等、同和問題(部落差別)は依然として存在していること等から、平成28年(2016年)12月に「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行され、令和4年(2022年)7月には「埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例が施行されました。
このことから、町では、「部落差別の解消の推進に関する法律」の趣旨や意義を広報みやしろやホームページ等で町民に周知するとともに、同和問題(部落差別)についての正しい理解や認識を深めるため、研修会等を実施しています。
また、小中学校での同和教育の取組が重要であることから、児童生徒の発達段階に応じながら、主体性を重視した同和教育を推進しています。引き続き、「部落差別の解消の推進に関する法律」に基づき、同和問題(部落差別)の解消に向けた人権教育・啓発を積極的に推進していくことが必要です。
お問い合わせ
宮代町役場総務課人権推進室
電話: 0480-34-1111(代表)内線210(2階9番窓口)
ファックス: 0480-34-7820
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