ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    インターネットによる人権侵害

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:24678

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    インターネットによる人権侵害の現状と課題

    情報通信技術の進展は、私たちの生活や産業に大きな変化をもたらしています。インターネットの普及により、情報の収集・発信やコミュニケーションにおける利便性が大きく向上し、生活は便利になりましたが、その匿名性や情報発信や取得の容易さから、個人に対する誹謗中傷、名誉やプライバシーの侵害、差別を助長する情報の掲載等、人権にかかわる新たな問題が生じています。

    インターネット上の人権侵害問題は、年々深刻化しており、個人情報の流失や有害サイトを閲覧して犯罪に巻き込まれる、リベンジポルノと言われる性的画像を公表される等の事案も発生しています。

    特に、小中学生等の青少年のインターネット利用が増加する中で、SNS等を利用した誹謗中傷、違法ダウンロード等、子どもが加害者や被害者になりかねない事案も増えています。

    平成14年(2002年)5月には、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)」が施行され、インターネットや携帯電話の掲示板における権利侵害に対し侵害情報を削除する措置を管理者等に促し、被害者の救済が図られることになりました。また、平成20年(2008年)には「青年が安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(青少年インターネット環境整備法)」、平成26年(2014年)には「私的性的画像記録の提供などによる被害の防止に関する法律(リベンジポルノ防止法)」が制定されました。

    しかしながら、インターネットによる人権侵害は依然として増加傾向にあり、SNSで悪質な誹謗中傷や差別を助長する書き込みをされた被害者が自殺に追い込まれる事件が発生するなど、ますます深刻化しています。

    このことを受け、権利の侵害が認められた書き込みの削除手続きの迅速化と削除基準やプロセスの透明化を図るため、「プロバイダ責任制限法」が改正され、令和7(2025)年4月に「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(以下、「情報流通プラットフォーム対処法」という。)が施行されました。この法律では、大規模プラットフォーム事業者に対し、一定期間内の削除申出への対応や削除基準の策定・公表を義務付けるなどの規制が新たに設けられました。

    インターネット上におけるさまざまな人権侵害に対し、法律等が制定されましたが、インターネット利用者一人ひとりが、メディアリテラシー※1を身に付け、インターネットを正しく使用できるよう、家庭・学校・地域において教育・啓発を推進していく必要があります。

    ※1 メディアリテラシー:メディアの特性を理解して使いこなす複合的な能力。

    インターネット上の人権侵害をなくしましょう(法務省)(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    宮代町役場総務課人権推進室

    電話: 0480-34-1111(代表)内線210(2階9番窓口)

    ファックス: 0480-34-7820

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム