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あしあと

    感染症患者等の人権

    • [初版公開日:]
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    感染症患者等の人権の現状と課題

    HIV感染症やエイズ、ハンセン病、新型コロナウイルス等の感染症では、正しい知識や理解の不足から、感染者や患者だけでなく、家族までもが差別されることがあります。平成10(1998)年にHIV感染者だけでなく、ハンセン病患者を含めた感染症患者等の人権を尊重した対策の総合的な推進を目的として「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が制定されましたが、現在も感染の不安や誤解により偏見が生じるので、感染者やその家族、医療従事者等に対して差別的な対応などの人権侵害が発生しています。

    また、新型コロナウイルス感染症については、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」において、感染者や感染者対策に携わった人々の人権に配慮することを定めています。

    感染症や感染症患者等に対する「正しい知識と理解」の不足から差別や偏見などの人権侵害が起こることのないよう、広報紙やパンフレットの配布、ホームページへの掲載を通して啓発を行っています。

    お問い合わせ

    宮代町役場総務課人権推進室

    電話: 0480-34-1111(代表)内線210(2階9番窓口)

    ファックス: 0480-34-7820

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