女性の人権
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女性の人権の現状と課題
女性の人権については、それを取り巻くさまざまな問題があり、日本国憲法の「個人の尊重」及び「男女平等」の理念を軸とし、昭和51(1976)年から昭和60(1985)年までの「国際婦人の十年」からはじまる国際的な取り組みの中で、国内・県内においても女性に対する差別の撤廃と女性の地位向上が図られてきました。
その結果、法制上の不平等は解消されてきましたが、社会全体に長年にわたり形成されてきた固定的な性別役割分担意識や、それに基づく社会慣行が未だに残っています。
国は、平成11(1999)年に男女がお互いの人権を尊重しつつ、責任を分かち合い、個性と能力を十分発揮することができる男女共同参画社会の実現を総合的、計画的に推進するため、「男女共同参画社会基本法」を制定しました。さらに、平成13(2001)年には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下、「DV防止法」という。)」、平成27(2015)年には、女性が仕事を通して個性と能力を十分に発揮できることを目的とする「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」を制定し、男女共同参画社会の実現に向けて積極的に推進しています。
男女平等の実現は、我が国のみならず世界各国に共通した問題意識です。平成27(2015)年9月に国連サミットにおいて採択された「持続可能な開発目標:SDGs」では、「ジェンダー平等の実現」が掲げられており、これに基づく「持続可能な開発のための2030アジェンダ」においては、「ジェンダー平等の実現と女性・女児の能力強化は、すべての目標とターゲットにおける進展において死活的に重要な貢献をするものである」とされ、現在、各国政府が行うあらゆる取組において、常にジェンダー平等とジェンダーの視点を確保し、施策に反映していく「ジェンダー主流化」が進んでいます。
さらに、女性が抱える困難な課題は、性暴力や性的虐待、性的搾取等の性的な被害や家族関係の破綻、生活困窮など、多様化するとともに複合化し、そのために複雑化していることから、支援を必要とする女性自身の意思の尊重と福祉の増進、人権の擁護等を理念とする新たな支援の仕組みを構築するものとして、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が令和6年4月に施行されました。
女性に対する暴力等への取組の一つとして、毎年11月12日から25日までの2週間が「女性に対する暴力をなくす運動」期間とされ、社会の意識啓発等の取組が推進されています。また、被害者支援の取組として、都道府県に設置された配偶者暴力相談支援センターや性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター等において、相談や支援が行われています。
埼玉県は、国の動向を受け、全国に先駆けて、平成12(2000)年に「埼玉県男女共同参画推進条例」を制定し、条例との整合を図りながら「埼玉県男女共同参画推進プラン2010」を策定しました。また、「DV防止法」との整合を図りながら「配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画」を策定し、市町村におけるDV被害者への相談・支援の充実や、DV防止対策の推進を図っています。
本町は、男女が互いを認め合い、共にいきいきと個性と能力を発揮し、自らの意思によりあらゆる分野に参画できる社会の実現に向けて、平成16(2009)年に「男女共同参画社会推進会議設置規程」を制定し、令和5(2023)年3月には、「第3次宮代町男女共同参画プラン」を策定。「〜人権を尊重したジェンダー平等と 自分らしく輝く未来をめざして〜」を目標に定め、町民や事業者との協働のもと取り組みを進めています。
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宮代町役場総務課人権推進室
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ファックス: 0480-34-7820
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