車検証の変更手続をお忘れなく!【県税からのお知らせ】
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自動車を譲ったときや引っ越しをしたときは、必ず管轄の運輸支局での変更手続を行ってください。
自動車税(種別割)は、4月1日時点の車検証上の所有者(所有権が留保されているときは使用者)に課税されます。手続を行わないと既に譲った自動車の納税義務が発生したり、納税通知書が速やかに届かないことがあります。
車検証の内容に変更があるときには、必ず管轄の運輸支局での手続を行ってください。
変更手続については、埼玉運輸支局 登録関係ヘルプデスク(電話050-5540-2026)。自動車税(種別割)については、県自動車税事務所(電話048-658-0226)までお問い合わせください。
お問い合わせ
国税庁インボイスコールセンター0120-202-553
9時0分~17時0分 (土日祝除く)