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あしあと

    営農活動に伴う野焼きについて

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:24061

    農家の皆様へ

     野焼きについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「埼玉県生活環境保全条例」により禁止されています。農業を営むにあたりやむを得ないものとして行われる稲わら、籾殻、刈草等の焼却については例外として認められていますが、農業用廃ビニール及び廃プラスチックなどは産業廃棄物に該当するため焼却ではなく処理業者などによる適正処理をしてください。また、焼却中に火の粉が飛散し火災の原因となる可能性があることから消火用の水等を用意して現場から離れないようにしてください。現場から離れる際は完全に火が消えて再度火がつかないことを確認してからの移動をお願いします。

    農地で野焼きをする際は以下のことに十分配慮しましょう

    • 風向きや風の強さを考慮し、におい、煙、灰等が飛散しないよう注意しましょう。また、近くに住家等がある場合は迷惑にならないよう十分に注意しましょう。
    • 空気が乾燥している日は火災にならないよう十分に気を付けましょう。
    • 一度に大量に燃やすのではなく少量ずつ燃やしましょう。植物は良く乾かして煙の発生量を抑え、煙の量や臭いが近所の迷惑にならない程度の少量(苦情が出ない量)にとどめましょう。
    • 一日中燃やすのではなく時間を決めて行いましょう。特に夜間は燃やさないようにしましょう。
    • 燃やしている間はその場を離れず、完全に火が消えるまで見守りましょう。
    • すき込みを行い可能な限り焼却を抑えましょう。
    • 火災とまぎらわしい煙または火炎を発生するおそれのある野焼きを行う場合、事前に消防署へ届け出を行いましょう。

    ※農業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却は、例外的に認められる焼却行為であっても、近隣住民から町に苦情が寄せられた場合は、指導の対象となります。

    関連記事(野焼き(野外焼却)は法律で禁止されています)

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    宮代町役場産業観光課農業振興担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線262、263、266(2階14番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

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