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あしあと

    現所有者の申告について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:24054

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    現所有者申告書の提出について

    固定資産(土地・家屋)の所有者(納税義務者)が死亡(消滅)し、相続登記がなされるまでの間、その固定資産は相続人等(現所有者)全員が連帯して納税義務を負うことになります。

    令和2年度の税制改正により、相続人等(現所有者)に対し、氏名や住所など必要事項の申告が義務化されました。(地方税法第384条の3、宮代町税条例第74条の3)

    現に所有者(相続人等)であることを知った日から速やかに税務課資産税担当へ現所有者申告書(兼 相続人代表者指定届出書)を提出してください。

    また、宮代町に住民登録している方が亡くなった場合で相続登記が確認できない場合は、町から亡くなられた方の親族宛に申告をお願いする文書を送付しますので、必要事項を記入の上、申告書を税務課へ返送していただきますようお願いします。

    ※既に相続登記が完了している場合は申告書の提出は必要ありません。

    相続登記について

    現所有者申告書により、登記簿上の所有者が変更されることはありません。

    相続登記をされる場合は法務局で名義変更の手続きを行う必要があります。

    相続登記については、さいたま地方法務局不動産登記部門(048-851-1000(代表))へお問い合わせください。

    法務局 相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック):法務局 (moj.go.jp)

                法務省:相続登記の申請義務化特設ページ (moj.go.jp)

    現所有者申告書(兼 相続人代表者指定届出書)

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    お問い合わせ

    宮代町役場税務課資産税担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線234、235、236(1階2番窓口)

    ファックス: 0480-34-1098

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