令和7年4月1日から精神障がい者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃割引が拡充されます。
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精神障がい者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について
令和7年4月1日より、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引制度が拡充されます。

要件
・精神障害者保健福祉手帳(以下、手帳)に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の記載があること
(顔写真の貼付のない場合は割引をうけられないことがあります)

制度概要
種別
第1種:手帳1級
第2種:手帳2級又は3級
割引の概要
第1種:5割・・・本人及びその介護者
※但し本人単独で乗車の場合は、片道100kmを超える時のみ
第2種:5割・・・本人 片道100kmを超える時のみ
※12歳未満の障がい児の割引及び障がい者の割引の内容は、各鉄道会社によって多少異なりますので、詳しくは、直接、各鉄道会社にお問い合わせください。

令和6年11月1日以前に手帳を交付された方へ
・手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の記載がありませんので、福祉課窓口(7番)で、旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額のスタンプを押印し、第1種または第2種の別を記載いたします。
・割引を希望する方で現在の手帳に写真の貼付がない方は、写真(縦4cm×横3cm)を添えて再交付申請をお申込みください。
お問い合わせ
宮代町役場福祉課福祉支援担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線325、326、327、328(1階7番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
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