おむつ代の医療費控除について
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おむつ代の医療費控除とは
傷病によりおおむね6ヵ月以上寝たきりで医師の治療を受けている方で、おむつを使う必要があると認められる場合、おむつ代が所得税及び住民税の医療費控除の対象となります。
手続き方法1 医師による証明を受ける場合
おむつ代を医療費控除として申告する場合、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
継続して治療を行っている医師が記入のうえ、申請してください。
おむつ使用証明書
手続き方法2 役場窓口で確認書を発行する場合(要介護認定を受けている方)
要介護認定を受けており、一定の条件を満たす方は、「おむつ代の医療費控除に関する確認書」を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
令和6年(令和5年分)以前の申告まで
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方で、次の条件に該当する方については、「おむつ使用証明書」の代わりに宮代町が発行する「おむつ代の医療費控除に関する確認書」により医療費控除が受けられます。
おむつ代の医療費控除を受けるのが初めての方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
令和7年(令和6年分)以降の申告から
令和7年の申告から、おむつ代の医療費控除を受けるのが初めての方も「おむつ代の医療費控除に関する確認書」により医療費控除が受けられるようになりました。
対象者
以下のすべての要件に該当する方
〇要介護認定を受けていて、認定期間が6ヶ月を超えていること。
〇要介護認定有効期間内の主治医意見書において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の項目が「B1,B2,C1又はC2(寝たきり)」であること。
〇要介護認定有効期間内の主治医意見書において、「失禁への対応」の項目がカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
確認書の発行を希望する方
おむつ代医療費控除確認依頼書
お問い合わせ
宮代町役場健康介護課介護保険担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線385、386(1階6番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
