おむつ代の医療費控除について
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おむつ代の医療費控除とは
傷病によりおおむね6ヵ月以上寝たきりで医師の治療を受けている方で、おむつを使う必要があると認められる場合、おむつ代が医療費控除の対象となります。

手続き
おむつ代を医療費控除として申告する場合、治療を行っている医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。

要介護認定を受けている方

令和6年以前の申告まで
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年以降の方で、次の条件に該当する方については、「おむつ使用証明書」の代わりに宮代町が発行する「おむつ代医療費控除確認書」により医療費控除が受けられます。
おむつ代の医療費控除を受けるのが初めての方は、「おむつ使用証明書」が必要です。

令和7年からの申告から
令和7年の申告から、おむつ代の医療費控除を受けるのが初めての方も「おむつ代医療費控除確認書」により医療費控除が受けられるようになりました。

対象者
〇要介護認定有効期間内の主治医意見書において、6ヵ月以上寝たきりであることが確認できること
〇要介護認定有効期間内の主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の項目が、「B1,B2,C1又はC2」であること
〇要介護認定有効期間内の主治医意見書が「失禁への対応」であること、カテーテルを使用していること又は尿失禁の項目が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」となっていること

確認書の発行を希望する方
おむつ代医療費控除確認依頼書
お問い合わせ
宮代町役場健康介護課介護保険担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線385、386(1階6番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
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