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あしあと

    おむつ代の医療費控除について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
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    おむつ代の医療費控除とは

     傷病によりおおむね6ヵ月以上寝たきりで医師の治療を受けている方で、おむつを使う必要があると認められる場合、おむつ代が所得税及び住民税の医療費控除の対象となります。

    手続き方法1 医師による証明を受ける場合

     おむつ代を医療費控除として申告する場合、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。

     継続して治療を行っている医師が記入のうえ、申請してください。

    手続き方法2 役場窓口で確認書を発行する場合(要介護認定を受けている方)

     要介護認定を受けており、一定の条件を満たす方は、「おむつ代の医療費控除に関する確認書」を「おむつ使用証明書」に代えることができます。

    令和6年(令和5年分)以前の申告まで

     おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方で、次の条件に該当する方については、「おむつ使用証明書」の代わりに宮代町が発行する「おむつ代の医療費控除に関する確認書」により医療費控除が受けられます。

     おむつ代の医療費控除を受けるのが初めての方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。

    令和7年(令和6年分)以降の申告から

     令和7年の申告から、おむつ代の医療費控除を受けるのが初めての方も「おむつ代の医療費控除に関する確認書」により医療費控除が受けられるようになりました。

    対象者

    以下のすべての要件に該当する方

    〇要介護認定を受けていて、認定期間が6ヶ月を超えていること。

    〇要介護認定有効期間内の主治医意見書において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の項目が「B1,B2,C1又はC2(寝たきり)」であること。

    〇要介護認定有効期間内の主治医意見書において、「失禁への対応」の項目がカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

    確認書の発行を希望する方

    お問い合わせ

    宮代町役場健康介護課介護保険担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線385、386(1階6番窓口)

    ファックス: 0480-34-3396

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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