租税条約に基づく個人住民税の免除について
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概要
租税条約とは、所得税や住民税などの税目に対し、国際間での二重課税の回避、脱税及び脱税回避の防止等のために、日本と諸外国との間で個別に定めた条約のことをいいます。条約を締結している国からの留学生・教授・事業習得者の方、一定の要件を満たしている外国人の方は、所得税や住民税が免除される場合があります。
租税条約の内容は相手国によって異なりますので、詳しくは外務省ホームページでご確認ください。(別ウインドウで開く)
個人住民税の免除を受けようとする場合は、勤務先を通して手続きを行うか、ご自身による宮代町への届け出が必要です。
※租税条約の適用により、森林環境税を非課税または免除とすることはありません。
※税務署への所得税の届出書だけでは、住民税の免除は受けられません。
※届出書は、毎年提出していただく必要があります。提出のなかった年は免除を受けられませんのでご注意ください。

提出書類
1租税条約に関する個人住民税の届出書(下記からダウンロードしてください。)
2税務署へ提出した租税条約に関する届出書(税務署の受付印があるもの)の写し
3本人確認書類(いずれかひとつ)
個人番号カード(表面)、在留カードの写し(両面)、パスポートの写し、運転免許証等
4〔留学生〕在学証明書または学生証の写し(在学期間の記載があるもの)
〔事業修習者〕事業等の修習者であることを証する書類の写し(雇用契約書等)
〔交付金等の受領者〕交付金等の受領者であることを証する書類の写し

根拠法令
1租税条約による外国人の個人住民税の免除
〇租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
〇租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第11条
2租税条約で住民税を直接対象としない外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の免除
〇租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取扱いについて(昭和40年6月10日自治省税務局長通知)

提出期限
毎年3月15日(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日)
通知によって免除の対象となる方の届出は、毎年3月20日(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日)となります。
※期限後の手続きによる免除は受けられません。
租税条約に関する個人住民税の届出書

租税条約に基づく個人住民税の免除について
お問い合わせ
宮代町役場税務課町民税担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線232、233(1階2番窓口)
ファックス: 0480-34-1098
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