障害児福祉手当・特別障害者手当(令和6年度から)
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重度の障がいのため、常時介護を必要とされている方に対し、障害児福祉手当、特別障害者手当を支給しています。詳しくは埼玉県東部中央福祉事務所または宮代町福祉課福祉支援担当へご相談ください。
障害児福祉手当・特別障害者手当
種別 | 該当要件(対象者) | 支給制限 | 手当額・支給月 |
---|---|---|---|
障害児福祉手当 | 重度の障がいにより、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳未満の方(おおむね下記の1~3に該当する方) | 1.所得制限あり
| <手当額> |
特別障害者手当 | 重度の障がいにより、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳以上の方(おおむね下記の1,2に該当する方) 1.身体障害者手帳1、2級の一部及び知的障がい最重度の障がいが重複している方 2.一つの障がいであっても上記と同程度の状態にある方 | 1.所得制限あり 2.施設入所中 3.入院3か月以上 | <手当額> 月額 28,840円 <支給月> 2・5・8・11月 |
※令和6年度より、金額の改定がありました。
問い合わせ
- 埼玉県東部中央福祉事務所 048-737-2359
- 宮代町福祉支援担当 0480-34-1111 内線 325・326・327
お問い合わせ
宮代町役場福祉課福祉支援担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線325、326、327、328(1階7番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
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