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あしあと

    障害児福祉手当・特別障害者手当(令和6年度から)

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:23530

    重度の障がいのため、常時介護を必要とされている方に対し、障害児福祉手当、特別障害者手当を支給しています。詳しくは埼玉県東部中央福祉事務所または宮代町福祉課福祉支援担当へご相談ください。

    障害児福祉手当・特別障害者手当

    手当詳細
    種別

    該当要件(対象者)

    支給制限手当額・支給月
    障害児福祉手当

    重度の障がいにより、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳未満の方(おおむね下記の1~3に該当する方)
    1.身体障害者手帳1級の一部及び2級の一部の方
    2.療育手帳○A相当の方
    3.上記と同程度の障がいを有する方

    1.所得制限あり
    2.障害を理由とする年金を受給
    3.施設入所中        

     

    <手当額>
    月額 15,690円
    <支給月>
    2・5・8・11月

    特別障害者手当重度の障がいにより、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳以上の方(おおむね下記の1,2に該当する方)
    1.身体障害者手帳1、2級の一部及び知的障がい最重度の障がいが重複している方
    2.一つの障がいであっても上記と同程度の状態にある方
    1.所得制限あり
    2.施設入所中
    3.入院3か月以上
    <手当額>
    月額 28,840円
    <支給月>
    2・5・8・11月

    ※令和6年度より、金額の改定がありました。

    問い合わせ

    • 埼玉県東部中央福祉事務所 048-737-2359
    • 宮代町福祉支援担当 0480-34-1111 内線 325・326・327

    お問い合わせ

    宮代町役場福祉課福祉支援担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線325、326、327、328(1階7番窓口)

    ファックス: 0480-34-3396

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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