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あしあと

    みやしろ芸術祭パートナーシップ補助金

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    みやしろ芸術祭パートナーシップ補助金 制度概要

    みやしろ芸術祭パートナーシップ補助金では、地域の文化芸術の創造や発展につなげるとともに、文化芸術の楽しさや感動、喜びを共有できる場を創出することを目的に、みやしろ芸術祭の開催に賛同する文化芸術事業を行う団体等に対して、会場費などをサポートするものです。

    募集の概要

    対象となる事業

    対象事業は、次の要件を満たしていることが必要です。

    (1)原則として、町民を対象に町内で実施されるものであること

    (2)文化芸術基本法(文化芸術基本法(平成13年法律第148号)第8条から第12条までに規定する芸術、メディア芸術、伝統芸能、芸能、生活文化又は国民的娯楽をいう)に関する事業であること

    (3)団体等が自ら主催する事業であること

    (4)事業の準備を含め、団体等が自ら会場の確保や設営、事業の運営を行なうものであること

    (5)みやしろ芸術祭の開催期間中の事業であること

    (6)みやしろ芸術祭パートナシップ補助金交付要綱第2条第3項の各号に該当しないものであること

    対象となる団体等

    補助の対象となる団体等は、次の要件を満たしていることが必要です。

    (1)事業を実施するにあたり、明確な会計経理がなされると認められるもの

    (2)事業の実績がある又は事業を完遂できると認められるもの

    (3)特定の政治・宗教活動を目的とする団体ではないこと

    対象となる期間

    11月1日~11月30日までの間に実施される事業が補助の対象となります。

    補助の対象となる経費

    補助の対象となる経費は、事業実施に直接必要となる経費です。
    補助の対象となる経費の例は、次の表のとおりです。ご不明な点などについては、事前にお問い合わせください。

    補助対象経費の例
    項目補助対象経費補助対象外経費
    報償費出演者、出品者への謝礼、
    事業の運営スタッフへの謝礼
    補助金の交付を受ける団体等の構成員に
    対して支払うもの
    使用料及び賃借料会場使用料、附属設備使用料、
    会場の音響・照明操作サポート料
    日常の練習にかかる会場費、団体の事務
    所等を維持するための経費

    ※領収書などにより支払ったことが確認できない経費は、補助の対象経費にはなりません。
    ※領収書などの宛名は、必ず補助金申請者名(個人の場合は個人名、団体の場合は、団体名)にしてください。
     それ以外は補助金の対象とはなりません。


    補助金の額

    補助率は、補助対象経費の10分の10とします。
    補助金の額は、5万円を上限とし(千円未満は切り捨て)、同一団体等に対する補助金の交付は、同一年度内において原則1回に限るものとします。
    なお、申請をすれば必ず採択されるものではありません。

    申請手続き

    令和6年7月1日(月)から令和6年9月30日(月)までに、所定の申請書類を提出してください。
    ※みやしろ芸術祭パンフレットへ事業の掲載を希望する場合は、7月31日(水)までに申請書を提出してください。

    (必要な方のみ)
    町から補助金等の振り込みを受けたことが無い団体等は、債権者登録申出書(別ウインドウで開く)を提出してください。

    提出先

    宮代町教育推進課 生涯学習・スポーツ振興担当
    宮代町役場 2階 18番窓口
    〒345-8504 宮代町笠原1-4-1
    メール:gakusyu☆town.miyashiro.saitama.jp (☆を@に変換してご利用ください)

    補助金の手続きに必要な書類

    みやしろ芸術祭パートナシップ補助金申請の手引き

    みやしろ芸術祭パートナーシップ補助金交付要綱

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    お問い合わせ

    宮代町役場教育推進課生涯学習・スポーツ振興担当(生涯学習分野)

    電話: 0480-34-1111(代表)内線433、434、435(2階18番窓口)

    ファックス: 0480-34-4152

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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