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あしあと

    情報公開制度について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:23114

    情報公開制度とは

     情報公開制度は、町が保有する情報(公文書)を町民の皆さんに公開する制度です。この制度によって、町民の皆さんの知る権利を保障するとともに、町政運営を透明なものとし、町政への理解を深めてもらうことで、住民参加により公正で開かれた町政の実現を図ることを目的としています。

    請求できる方

     誰でも制度に基づく請求ができます。

    公開請求先の実施機関

     町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会

    公開請求の対象となる情報

     実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク、フロッピーディスク、録音テープ、ビデオテープ等)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものが対象となります。

    ただし、次に掲げるものを除きます。

    ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売し、又は頒布することを目的として発行されるもの

    イ 郷土資料館その他これらに類する施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

    <参考>職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの

     公開請求の対象となる「職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの」とは、文書の作成又は取得に関与した職員個人のものではなく、組織として共用文書の実質を備えた状態、すなわち、実施機関の組織において業務上必要なものとして利用・保存されている状態のものをいい、職員の個人的な検討段階にとどまるメモや資料等はこれに当たりません。「職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの」かどうかは、公開請求のあった時点において判断されることとなります。

    公開請求の対象とならない情報

     以下の情報は開示請求の対象となりません。

      ・法令の定めによって公開できない情報

      ・特定の個人を識別できる又は公にすることで個人の権利利益を害するおそれがある情報

      ・法人や事業を営む個人の、正当な利益を害するおそれがある情報

      ・意思決定過程の情報で、公正、適正な意思形成などに支障が生じるおそれがある情報

      ・事務事業の公正かつ適正な執行を困難にするおそれがある情報

      ・人の生命などの保護、公共の安全などに支障を及ぼす情報

      ・個人または法人などが、実施機関などの要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報

    公開の方法

     次により、公開請求者が求める方法に応じて行うものとなります。

     (1)閲覧(2)視聴(3)写しの交付(窓口交付または郵送交付)

     手数料は、無料です。ただし、写しの交付の場合はコピー代、郵送代(実費相当)を徴収します。

     また、申請方法に関わらず、申請いただいた内容で文書が特定できない場合等には補正を求めるため、ご連絡させていただく場合がございます。予めご了承ください。

    実費一覧表
    公文書の種別交付の実施方法実費相当額
    文書、図画、写真、又はフィルム複写機で用紙に白黒で
    コピーしたものの交付
    用紙1面につき10円(A4版)
    ※A3版サイズは1面20円

    複写機で用紙にカラーで
    コピーしたものの交付
    用紙1面につき20円(A4版)
    ※A3版サイズは1面40円

    スキャナで電子化しDVD-Rに複写したものの交付
    DVD-R 1枚につき100円
    電磁的記録用紙に白黒で出力したものの交付用紙1面につき10円(A4版)
    ※A3版サイズは1面20円

    用紙にカラーで出力したものの交付用紙1面につき20円(A4版)
    ※A3版サイズは1面40円

    DVD-Rに複写したものの交付DVD-R 1枚につき100円

    文書での請求

     情報公開請求書に必要事項を記入の上、直接または郵送で各実施機関の受付窓口へ提出してください。

     ※様式はこちらからダウンロードください。

     様式ダウンロード(別ウインドウで開く)

    電子申請での請求

    オンラインでの公開請求も可能です。

     電子申請はここをクリック(別ウインドウで開く)

    請求に対する決定

     実施機関は、請求があった日から15日以内に決定し、速やかに通知します。ただし、事務処理上の困難などの理由により期間内に決定できないときは、期間の延長をすることがあります。

    審査請求について

     行政情報開示請求の開示決定等に不服があるときには、行政不服審査法に基づき、実施機関に対して審査請求をすることができます。審査請求は、開示決定等の処分があったことを知った日の翌日から起算して3ケ月以内に、開示決定等を行った実施機関あてに行います。

    実施状況の公表

     情報公開の実施状況について、年度ごとに町ホームページで公表しておりますのでご参考ください。

     情報公開請求の状況(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    宮代町役場総務課文書法規担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線204、205(2階10番窓口)

    ファックス: 0480-34-7820

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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