宮代町農業振興地域整備計画の公告・縦覧について(令和5年11月申出分)
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令和5年11月申出の農業振興地域農用地区域の変更について、農業振興地域整備に関する法律第11条第1項の規定に基づき、公告、縦覧を下記の日程で行います。
概要
宮代町農業振興地域整備計画を変更するので、「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和44年法律第58号)第13条第4項で準用する同法第11条第1項の規定に基づき公告するとともに、当該農業振興地域整備計画のうち、農用地利用計画の変更案を次により縦覧に供します。
なお、宮代町に住所を有する方は、当該農業振興地域整備計画の変更案に対して意見のあるときは縦覧期間中に宮代町に対し意見書を提出することができます。
また、当該農用地利用計画の変更案に係る農用地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の変更案に対して異議があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に町にこれを申し出ることができます。
縦覧場所
宮代町役場産業観光課 14番窓口 (宮代町笠原一丁目4番1号)
縦覧する期間
農用地利用計画の変更案の縦覧期間
自 令和6年5月16日(公告日:令和6年5月15日)
至 令和6年6月14日(公告日の翌日から起算しておおむね30日)
※縦覧時間は、土・日・祝日を除く午前8時30分から17時15分まで
農業振興地域整備計画案に対する意見書について
(1)提出先 宮代町役場産業観光課
(2)提出方法 郵便、ファックス、電子メールに限ります。電話での意見は受けられません。
(3)提出期間 令和6年5月15日から令和6年6月14日まで
(4)注意事項等
ア 意見書は日本語に限ります。
イ 個人の場合にあっては住所、氏名、職業を、法人の場合にあっては法人名、代表者名、事務所の所在地を記載してください。
ウ 意見書の内容を公表する場合もあります。ただし、特定の個人が識別しうる個人情報、財産権等を害するおそれがある等の場合は、公表の際に当該箇所を伏せる場合があります。
エ 意見書に対する個別の回答は行わず、当該整備計画を公告する際に、意見の要旨及びその処理結果を併せて公告します。
オ 当該整備計画案以外に関する意見書の提出はできません。
宮代町農業振興地域整備計画変更に伴う意見書様式
意見書
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農用地利用計画案に対する異議について
(1)申出先
宮代町役場産業観光課
(2)申出方法
異議の申出は、次の事項を記載した書面に異議申出人が押印して行ってください。この場合、異議申出人が法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって異議申出をするときは、異議申出書には、次の事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所を記載してください。なお、代表者若しくは管理人、総代又は代理人をして異議申出をするときには、その資格の証明を添付してください。
ア 異議申出人の氏名及び年齢又は名称並びに住所
イ 異議申出に係る農用地利用計画の案
ウ 異議申出人が農用地利用計画の案に係る農用地区域内の土地について有する所有権その他の権利の種類及びその土地の所在並びにその土地について異議申出人以外の者が有する所有権、その他の権利の種類及びその者の氏名又は名称及び住所
エ 異議申出に係る農用地利用計画の案の縦覧があったことを知った年月日
オ 異議申出の趣旨及び理由
カ 町の異議申出ができる旨の教示の有無及びその内容
キ 異議申出の年月日
(3)申出期間 令和6年6月15日から令和6年6月29日まで(縦覧期間満了の翌日から起算して15日以内)
ただし、天災その他やむを得ない事由があるときは、その事由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内に行う。これらの場合、郵送により異議の申出をしたときには、その郵送期間は算入しません。
(4)注意事項
ア 申出書は日本語に限ります。
イ 異議の申出ができる方は、当該農用地利用計画案に係る農用地区域内にある土地の所有者又はその土地に関し権利を有する方に限ります。
お問い合わせ
宮代町役場産業観光課農地調整担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線267、268、269(2階14番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!